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解散請求権(会社法第833条)について

1.議決権又は,発行済株式の10/100以上の数を有する株主とありますが,”公開会社では6箇月前から引き続き有する株主”の要件はないのでしょうか。 2.”訴えをもって”株式会社の解散を請求することができるとありますが,当該会社を管轄する地方裁判所へ訴えることを意味するのでしょうか。 御回答,頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • Saitar
  • ベストアンサー率41% (192/464)
回答No.1

1.ざっと見たところ”公開会社では6箇月前から引き続き有する株主”の要件は見当たりませんけど。 2.「お腹が痛いと訴える」ために裁判所へ行かないでしょ。「訴える」、言葉通りですね。

noname#184331
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 >2. 訴える先はどちらになりますでしょうか。

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