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会社法の条文でわからないので教えてください

会社法108条、105条について質問です、 原則として会社は株主を平等に取り扱わなければなりません。 会社法108条から、公開会社では、 種類株式ならば、剰余金や、残余財産や議決権について異なる株式を発行してもいいという理解でいいですか? 質問1)公開会社が A株式:剰余金を受け取れない B株式:株主総会における議決権がない C株式:特に制限はない、剰余金も議決権もある という感じで、発行するならば、種類株式として発行するなら、公開会社でも議決権や剰余金の発行に関して、異なる扱いをしてもいいという理解でいいですか? 質問2)公開会社でない会社で、単一の株式を発行していても、「剰余金を受け取れない」という株式を発行することができるということですか?(会社法105条より) もし仮に、公開会社で単一の株式しか発行していないなら、「剰余金は受け取れない」という内容の株式発行できないということでしょうか?

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

質問1)も2)もその理解でいいと思う。 >公開会社で単一の株式しか発行していないなら、「剰余金は受け取れない」という内容の株式発行できないということでしょうか。 会社法105条2項からすれば公開会社でも「できる」というのが答えになると思う。 「異なる定めをした内容の異なる」株式を発行してないからね。

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