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健康保険の扶養の移動

現在、私は自営業の形で夫の扶養に子供と一緒になっていますが近日中に正社員として社会保険の手続きをする予定です。このとき、夫の扶養から外れるのは自身の健康保険の手続きが済んだ後で良いのでしょうか?また、私の方が収入が多いので子供は私の扶養にしようと考えています。これも、自身の保険の手続きと同時進行で行ない、手続き終了後に夫の会社に言えばよいのでしょうか? 自身の会社の事務手続きは私が多分するような形になると思いますので、申請の流れなどを教えてください。

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  • naosan1229
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回答No.1

基本的には同時進行でかまわないのですが、先にあなたの手続をしてから、だんなさんの扶養から外れるようにしましょう。 1.あなたの社会保険の「資格取得届」と一緒に、お子様を扶養とする「被扶養者異動届」を保険者(会社で加入している健康保険制度で、社会保険事務所や健康保険組合のこと)に提出します。 2.新しい保険証が交付されたら、その「資格取得年月日」と同日で、だんなさんの扶養から外す届出を、だんなさんの会社を通して保険者に提出。 となります。これで、1日の空白もなく健康保険に加入することとなります。 ですから、新しい健康保険証ができてから、だんなさんの会社に伝えるようにしましょう。 あと、お子様は社会通念上、だんなさんの扶養となることが多いので、保険者によってはあなたの方が収入が多い旨の証明を添付するように、要請があるかもしれません。

naechin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり私の手続きをしてからでいいんですね。ちなみに、「私の方が収入が多い証明」というのはどのようなものを添付すれば良いのでしょうか?現在提示されている月給の総支給額だけでもすでに5万程主人よりも高いのですが(交通費も合わせると、多分もう少し高くなります。)、当然ですがまだ支給されたわけではありませんので、給与明細などは存在しません。昨年までの収入は、私の方が低いです。

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

すみません。補足します。 「あなたの分については、まだ支給されていませんので、会社から給料の支給予定についての証明書を発行してもらえばよろしいかと思います。 」と記載しましたが、あなたの収入については、「資格取得届」に記載されますので必要は無いですね。 ですから、だんなさんの直近の給料明細のコピーだけあれば、こと足ります。

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  • naosan1229
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回答No.2

>「私の方が収入が多い証明」というのはどのようなものを添付すれば良いのでしょうか? だんなさんについては直近の給料明細のコピー。 あなたの分については、まだ支給されていませんので、会社から給料の支給予定についての証明書を発行してもらえばよろしいかと思います。 ちなみに昨年までの収入については、まったく関係ありません。これからの収入額が大事になってきますので、お子様はどちらか多いほうの扶養となることとしてください。

naechin
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございました。 それでは、主人の直近の給料明細のコピーを用意しておけばよいのですね。自分の分は、手続きを行えば収入の証明になるのですね。

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