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海外出産に関する出産一時金

現在、結婚予定の外国人パートナーの仕事関係で海外生活を中心に、年に数回 日本へ帰国しています。 現時点では彼とは「結婚」という形をとっていないので、私一人が日本に住む父の健康保険の被扶養者となっているのですが、そんな中 妊娠していることがわかりました。 恐らく、現在滞在中の外国で出産することになると思うのですが、日本の『出産育児一時金』等、海外出産者にも該当するのでしょうか? 該当するのであれば、婚姻届を出すタイミングとして、出産前と出産後では何か違いが生じますか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • akiphil10
  • ベストアンサー率33% (55/163)
回答No.1

 海外で出産しても、日本において健康保険料を納めていれば(被扶養者も含む)、  「出産育児一時金」は出ると思います。(日本のように、直接病院に支払いは  できません。産後に健康保険組合などに請求になります。)  結婚して、質問主様がお父様の扶養を外れると、たぶん受け取りはできないと思いますが。  日本の企業等で働いて、ご自分で健康保険に加入されている状態ではないようですので、  出産手当金・育児休暇給付などは当然ありません。  海外にほとんど住んでおられるということのようですので、住民票は外しておられる  でしょうから、児童手当や乳幼児医療受給者証なども出ません。     一応、一度お父様の加入されている健康保険の組合にご確認なさるのが確実だと思います。    婚姻届を提出する時期については、↑のことが確認できてからがよいかと思いますが、  お住まいの国によっては、その国での福祉施策もあろうかと思いますので、  (事実婚でも福祉が受けられるのか、婚姻していないとその範疇に入らないのかなど)  そちらも確認の上、総合的な判断でお決めになるとよろしいかと思います。        

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