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高齢者の自転車運転についての疑問
- 高齢者の自転車運転に関する疑問が生じました。歩道を歩いていた際に、後ろから来た自転車に老人がベルを鳴らして道を譲るよう要求しました。しかし、私は耳が不自由で動作が遅くなり、道を譲ることができませんでした。私はベルを鳴らしながら歩行者に道を譲ることが脅迫に当たるのか疑問に思います。
- 高齢者の自転車運転について、法律では70歳以上の人が歩道を自転車で走ることが認められているようです。しかし、この場合、道を譲ることが義務付けられているのか疑問です。私は脅迫に当たると聞いていたため、道を譲ることを拒否しましたが、正しい行動だったのか知りたいです。
- 高齢者の自転車運転について疑問が生じました。私は耳が不自由で動作が遅いため、道を譲ることができませんでした。しかし、自転車に乗った70過ぎの老人はベルを鳴らして道を譲るよう要求してきました。私はベルを鳴らして歩行者に道を譲ることが脅迫に当たると聞いたことがありました。どちらが正しいのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
自転車のベルを鳴らす行為が脅迫(強迫?)に当たるというのは勉強不足で知らないのですが…。 自転車通行可の歩道は、自転車で走行できます。 ただし、警音器を鳴らすことは許されていません(老人でも)。 まず、通行区分から説明します。 自転車は、原則として車道を通行し(道路交通法17条)、自転車道があるときは自転車道を通行する(道路交通法63条の3)のが原則です。 例外として、標識等で自転車がその歩道を通行可能とされている場合や、児童・幼児その他車道を通行することが危険であると認められる者は歩道を通行することができます(道路交通法63条の4第1項)。 質問者様の場合は、自転車通行可の歩道であり、相手は老人なので車道通行が危険な存在なので歩道通行することは許されています。 次に自転車が歩道を通行する際のルールを説明します。 自転車が歩道を通行する場合、 ・歩行者通行部分と自転車通行部分が分けられている場合は自転車側を徐行しなければなりません。 ・自転車通行が歩行者通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。 ・自転車通行指定部分を通行していて、歩行者がいないときは安全な速度で進行できます。 (道路交通法63条の4第2項) 質問者様の場合は、1メートル程の狭い歩道なので歩行者と自転車の通行帯は区別されていないと思います。このような場合で、しかも歩行者がいるのであれば自転車は停止して、質問者様の後ろを歩くか、一旦車道に出てでも安全な距離をあけて追い越すのがルールです。ベルを鳴らして道を譲るよう要求することはできません。 最後に警音器(ベル)を鳴らしたことの説明をします。 警音器は、法令で鳴らさなければならない場合を除いて鳴らしてはいけません。例外として危険防止のためやむを得ないときは鳴らしてもよいとされています(道路交通法54条第2項)。 質問者様の場合は、自転車が停止するなり大きく回るなりすれば危険防止できますから、ベルを鳴らすことは許されません。 ただし、これらの法律は罰則がない部分なので、違反したことで処罰されるようなことはないと思います。
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- baikebaike
- ベストアンサー率15% (7/44)
老人が乗る自転車は、 道路を転がる空き缶のように、または道路に舞うビニールのように 先が読めない。 回答にはなってませんね。失礼しました。
- 1025momo
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歩道は、歩行者専用ですよね~ その、老人の行動は×です!! 子どもと老人は歩道可っとなってますが、 危険を感じたら、年齢関係なく歩道に乗って くる自転車も場合によっては有ります。。。 しかし・・・ 今回のみたいに、どけどけベルは× 若い人より~歳取った人の方が、 マナー悪い人を多く見かけます。 たまたまかも知れませんが? 自転車のマナーは本人に任されてます、 車両扱いするんでしたら~ 厳しく規制し罰して欲しいですかな・・・。
お礼
教えて頂き有難う御座いました。私も気をつけたいと思います。
- yhabnwesoigyh
- ベストアンサー率24% (207/831)
高齢者が歩道を自転車で走れるのは本当。 しかし、それと道を譲るように強要するのは別な話。 歩道は歩行者優先ですから、自転車で走るのが許されてるからとしても、歩行者に配慮・遠慮して走らなければいけません。 貴方が遭遇したのは、ただの老害です。 犬にかまれたと思って諦めるしかありません。
お礼
自転車の方の気持ちも判るのですが、やはり歩道は歩行者第一義ですよね。 有難う御座いました。
お礼
よく理解出来ました。私も自転車に乗る事が有るので気を付けたいと思います。 本当に有難う御座いました。