- ベストアンサー
扶養控除について
mukaiyamaの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点のみ手短に答えておきます。 >嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、嫁に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月の年末調整時点でまとめてでも… というよりそもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、大晦日現在で妻の所得要件その他を満たすとして、 ・妻の分の配偶者控除による節税額 38万 × 税率 ・連れ子の分の扶養控除による節税額 63万 × 税率 です。 「税率」は源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を計算して調べます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
関連するQ&A
- 年末調整の扶養控除が可能かどうか?
年末調整で扶養控除の申告が可能かどうかの質問です。 娘が大学卒業後、派遣社員として約三年間就労していましたが、昨年の10月から今年の9月までワーキングホリデーで オーストラリアに渡航し日本国内には不在でした。 この場合、年末調整もしくは確定申告で扶養控除の申告ができるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末調整と扶養控除等申告書について
こんにちは。 私は現在、大学院1年生なのですが、年末調整と扶養控除等申告書の書類について質問させてください。 私は今年の4月から今のバイト先でバイトしています。掛け持ちはしていません。 3月までは別のところでバイトしていたため、年末調整には前のバイト先の源泉徴収票が必要だと言われました。 しかし、手もとに見つからなかったため前のバイト先に問い合わせたところ、郵送してくれることになったのですが、少し手違いがあり、年末調整の書類提出日までに源泉徴収票が届きませんでした。結局、今のバイト先で 「前のところの源泉徴収票がないと年末調整できないから、来年になったら確定申告に行ってね。ごめんね。」 と言われました。 そこで質問なのですが... 1.年末調整の書類の中に「平成25年度の扶養控除等申告書」があったと思います。 私は来年も今のバイト先でバイトを続けるので、来年度も扶養控除等申告書を提出しておきたいです。 この書類は、年末調整できなかった場合は提出できないものなのでしょうか? それとも、年末調整とは別に申請できるのでしょうか?(;_;) 2.今年度の扶養控除等申告書は4月の時点で提出してあり、前のバイト先でも今のバイト先でも月収8万円をこえたことはないため、もともと所得税が引かれた月はありません。 もちろん、年収103万円をこえてもいません。 この場合でも、来年になったら確定申告に行くべきなのですか? 教えていただきたいです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 税金の配偶者控除と扶養控除と健康保険の被扶養者との
今年、再婚(入籍)をして妻と連れ子(大学生)が1人います。仕事と学校の関係上、別に生活しています。 私は実家で、妻と子供は借家です。保険は被扶養者にしていませんが、税金は配偶者控除、扶養控除を受けられますか。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 年末調整の扶養控除について
年末調整の扶養控除について 22歳のアルバイト社員を雇用しています。12月までの収入が103万円を超えない場合、 この社員が、お父様の税法上の扶養者として、お父様の控除対象扶養者になることは 可能なのでしょうか。 また、その場合でも、わが社でこのアルバイトの者の年末調整を行ってもよいのでしょうか。 このアルバイト社員は甲欄です。
- 締切済み
- その他(税金)