- ベストアンサー
死亡一時金と未支給年金について。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
死亡一時金とは、受給者が死亡した段階で制度として支払われる一時金のこと。 一方、未支給年金とは、前回の支給から死亡するまでの間に本来受給できる、未だ支給されていない年金のこと。
その他の回答 (2)
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1954)
>2014年からは、父とその子供にも遺族基礎年金は出来るようになるって聞いたんですけど本当ですかお願いします。 この辺になると私にも判りません。 マネー>暮らしのマネー>年金のカテゴリで質問すると良い回答が得られるのではないでしょうか。
お礼
そうですね。わかりました。どうもありがとうございました。
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1954)
>未支給年金は、今年の4月に入ったらそれまでと言う事ですか。ずっと受け取れるんでしょうかお願いします。 基本的にはそれまでということになりますが、遺族基礎年金という制度もあります。 概略ですが、遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻や子であり、子のいない妻には支給されない。子とは、18歳未満であるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと。詳細は別途問い合わせて下さい。
お礼
そうでしたか。どうもありがとうございました。
補足
そうですか。妻とその子供ですか。あのう、父とその子供には出来ないと聞いたんですけど。2014年からは、父とその子供にも遺族基礎年金は出来るようになるって聞いたんですけど本当ですかお願いします。
関連するQ&A
- 死亡一時金と未支給年金の違いが理解できません。
この過去問について、死亡一時金と未支給年金の違いが理解できません。 Q.65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。 裁定を受けていない=老齢基礎年金は受給していない なぜこの解答は「〇」なんでしょうか。私は死亡一時金だと考えました。 問題では、この死亡した受給権者は、結局1円も年金はもらっていないですよね。 未支給は、年金を支給していたけど、その者が死亡したため、この者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものが残ってる場合ということでが未支給年金かと思いました。 今回の設問ではそのようなことはどこにも書かれていないため、裁定もしていないため、年金を1円も受給していないから死亡一時金だと思ったのに。 どこでどう判断したら「死亡一時金」ではなく「未支給年金」になるのかご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 社会保険労務士(社労士)
- 死亡時の受権者死亡届と未支給請求について
死亡時の受権者死亡届と未支給請求についてお聞きします。年金の請求先は、死亡した人が受給していた年金の種類によって異なるといわれていますが、厚生年金と国民年金の両方から年金を受けていた場合、死亡後の手続きは役場と社会保険事務所それぞれで行わなければならないのですか。役所と社会保険事務所の手続き上の違いがわかりません。 お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未支給年金と死亡一時金
企業年金連合会の年金受給者が死亡した場合、同居の配偶者が受け取れるのは未支給年金や死亡一時金だそうですが、どちらを受け取ることができるのかわかりません。 未支給年金が貰える場合はどのような場合で、死亡一時金が貰えるのはどのような場合ですか。
- ベストアンサー
- 年金受け取り
- 死亡者の年金停止手続きに関して教えて下さい
年金受給者の家族が死亡しました。 家族が市役所へ手続きに行った時、年金停止の手続きはいつまでにすればいいか聞いたところ急がなくても来月でもいいような話を聞いてきたそうです。 死亡届の提出は3月2日です、いつまでに年金事務所で年金停止の手続きをすればいいのですか。
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 年金支給期間について
父親が厚生年金を受給していましたが、昨年12月に なくなりました。母親の話では、年金は2ヶ月分をまとめて口座に支給して頂いてたのことで、12月は支給月で亡くなる前に支給して頂き亡くなりました。その後、遺族年金の手続きをし1月から母親に遺族年金が支給されると思います。あるテレビで死亡後、遺族年金に切り替えを行なうが、亡くなった月の年金も支給されるとの話がありました。それは、父親の場合2ヶ月分支給が12月分、1月分であればいただきすぎ、10月分、11月分では、亡くなった月の年金額が不足分となりますが、本人死亡時の年金種別切り替えと申請について教えてください
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について
遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について 質問です。 まず、遺族基礎年金の死亡者の支給要件からです。 「老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき」と 死亡者の支給要件の1つとして書いてあります。 何故かと申すと、25年の支給要件を満たして65歳(繰上げ除く) でもらえると明確だからです。 そこで疑問に思うのは「障害基礎年金の受給権者が満たした時」とは書いてありません。 何故でしょうか。そこで自分なりに考えました。 まず、保険料を支払った時期か明確ではないからでしょうか。 次に遺族厚生年金の死亡者の支給要件についてです。 「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金のもらえる人」と 書いてあります。勿論、保険料を払っていたから。初診日に厚生年金の被保険者であったから ですが、特に引っかかるのは「3級」がないことでしょうか。 個人的には基礎年金と整合性を図るためであり、3級は国民年金の法廷免除にならないからでしょうか。 以上自分なりに考えてみましたが自信がありません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 死亡一時金の支給要件について
法52条の2第1項、法附則29条3項(昭和60年5月1日法律第34号) 死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合は支給されないことになっていると書いてありますが、 裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなされることになっており、これらの者についても死亡一時金は支給されないと書いてあります。 なぜ、裁定替えされない遺族基礎年金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことが ある者と見なされないのに対し、準母子福祉年金に裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがあるものは、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことが ある者と見なされるのは何故でしょうか。旧法を調べたところ、 後者の場合、福祉と書いてある以上、旧法当初、保険料を払わずとももらえるため、かつ、 遺族基礎年金に裁定替えされ、老齢基礎年金並にもらえるからです。 これは、旧法などを読み調べた結果です。 一方、裁定替えされない遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合は、 老齢、障害とは違い、もともと自分のせいが原因でないためから、そのようにみなさないからです。 ↑ 正直自信がありません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 奇数月に無くなった場合、年金は支給されますか?
素朴な疑問です。 偶数月に年金が支給されますが、 奇数月に本人が亡くなり、死亡届を家族が役所に提出した場合、 次の偶数月に年金は支給されますか? ご存じの方、教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給され
夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給されますが、妻死亡時夫は遺族年金を受給できないのでしょうか。子の分だけ受給できるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(年金)
お礼
わかりました。どうもありがとうございました。
補足
そうでしたか。わかりました。死亡一時金は、わかりました。それで、未支給年金は、今年の4月に入ったらそれまでと言う事ですか。ずっと受け取れるんでしょうかお願いします。