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退去後の原状回復費用に高額請求をされました
- 退去後の原状回復費用に高額請求をされた場合の対処法とは?
- 築10年のマンションでの住み方による原状回復費用の相場
- 退去時に発生した損害に対する対応方法
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100万を越えれば「地裁訴訟」となり「弁護士等資格を得ている方にお願い」する方向ですね。 弁護士費用等の金額を事前に調べておく必要があります。 その前に 1-フローリングについて 恐らく、遮音性の高いL45かL55クラスのフローリングかと思います このクラスのフローリングは普通のフローリングより「少し高い」ものです。 ただ、4LDK床全面張替が「疑問です」 何故、全面張り替えが必要なのでしょうか? 4部屋の床にそれぞれ傷(補修キット等で補修できない)が「全部屋床面にある」のでしょうか? 築10年(120ヶ月)、入居7年9ヶ月(93ヶ月)、27ヶ月は貴方以外の方の入居か空室期間アリ・・と判断しますが、その請求書には「フローリングの経年変化や減価償却」が「加味」されているのでしょうか? 物には「経年変化・劣化」があります。その分「償却」が発生するはずです。 全面床を張り替えた「総合計金額が150万」もする「フローリング」なのでしょうか? 不思議・・と言うより「疑問です」 フローリングの1ケースには「3,24平米」(およそ1坪)分が入ってます。 仮に総床面積が90平米有ったとして、約30ケース必要、材料代だけで90万以上かかるかと「思います」 大工さんの手間代や産廃処分など全部を考えると「120万」(通常上代金額)くらいでしょうか? どちらにせよ「100%」負担に近いのではないかな・・と思います。 93ヶ月✕家賃+3回更新料・・一体いくら、支払って来たのでしょうか? それでフローリングの「経年変化・減価償却分」無し・・ 変です。余程、「凄まじい居住生活」をされてきたのであれば別ですが・・ 2-これは「恐らく」外壁に問題が有るのでは? 外側から見て、出窓の上に「庇(ひさし)」なる屋根があれば「壁と屋根に隙間があり、雨がその隙間から室内側に入り込み、部屋側出窓の天井の木板を腐らせた・・」かもしれません。 これは、連絡を管理会社にしてから管理会社が「相応の処置をせず放置」していたと思われますので 建物の長期修繕計画の部類に属す・・と思いますので、家主の負担(管理会社の負担) 3-これは、親御さんの管理不足ですので仕方ありませんが、親としての責任義務で御支払い下さい しかし、1については家主負担がどれだけあるのか?長年住んで、毎月に家賃を支払っているにも拘らず・・交渉の余地・・というか、見積書の詳細を(負担割合明記された書面・理由を書面にして貰い、相談に行く事がベターと考えます。 その結果なり、途中経過をこの質問コーナーで「補足として」教えて下さい。 結構な人数の方々が「良いアドバイス」をして下さってますので、「途中経過」を是非、教えて下さい。 その補足に対し、また良いアドバイスをして戴く事もあると思います。
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- KK2013
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国土交通省のガイドラインを法律と勘違いしてる回答者がいるので一言。 基本的には賃貸契約の契約書が基本になります。 賃貸契約書を確認してみてください。 「入居者の故意、過失または用法不適切、善良なる管理者の注意義務違反による 破損・汚損・滅失が明らかな場合における修復の費用の一切を、 契約期間中、明け渡し時点についても入居者が負担する」 などという一文があれば、工事費全額の請求の根拠にはなるかと思います。 (1)の傷の程度がわかりませんが、数か所小さなものでしたら部分補修で 何とかならないのか交渉してみるのが良いかと思います。 (2)は借主の問題というよりかは建物の問題という気もします。 (3)は借主が払うのは当然かと思います。 とりあえず大家と交渉。埒があかない場合は、 弁護士等に相談するのも一つの手かと思います。 素直に聞き入れた方が得か、裁判まで持ち込む方が得かは現状を見ていないので何とも言えませんが・・・。
お礼
> 基本的には賃貸契約の契約書が基本になります。 > 賃貸契約書を確認してみてください。 なるほど。大切なポイントですね。 貴重なアドバイスありがとうございました。 最終的な結果がつきましたら、ご報告させていただきます。
- K66_FUK
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>(1)について、床は弾力のあるフローリングです。 通常の利用においての経年劣化は、その原状回復義務はありません。 傷も生活する上でまったくつけない事は「不可能」ですので、通常家賃に修繕費用を含めることで請求をすることはありません。 >(2)について、1部屋の結露が特にひどくて 結露の原因がたとえば水槽があったとか、部屋でサウナしていたとかなら別ですが、冬場は生活する以上、どうしても出るものです。 同じく「通常の利用の範囲内での劣化」は請求できません。 >(3)について、知的障害の息子が空けたもので、壁クロスの内にある石膏ボードを破損していました。 その部分だけを埋めるだけで足りますが、壁紙は交換です。 しかし、どのみち7年の賃貸で壁紙を全部交換した場合でも、入居者負担は6年目で減価償却という考えで90%の価値の目減り、10%の負担+埋める費用は実費で終わりです。 交換も最低限で済ませろという解釈です。 つまり、通常の使用の範囲でできた劣化、避けられない傷などは修繕の負担など発生しないのです。 明らかな過失があるような場合のみ、減価償却を考慮しての負担となります。 下の方も言っていますが国土交通省のガイドラインありますので、それを突きつけてください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm 交換前提の消耗品は当然負担なし、借主の過失によるものは6年経過で90%の減価償却が済み、10%の負担で良い。 以上。
お礼
心強いアドバイスをいただき、不安で一杯だったのが 自信を持って交渉に臨むことが出来そうです。 ありがとうございます。 解決しましたら、ご報告させていただきます。
取れるものは取りたいってオレオレ詐欺風なのでは? 弁護士さんに相談すると0になるような気がします。 そしてその管理会社に「ツイッターで貴社の実名で事の顛末を全て出しますよ」って言ってはいかがですか?
お礼
> 心取れるものは取りたいってオレオレ詐欺風なのでは? > 弁護士さんに相談すると0になるような気がします。 心強いアドバイスをいただきありがとうございます。 解決しましたら、ご報告させていただきます。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
(1)通常の生活でつくような細かい傷は借り手に修理義務はないですが、通常以上の傷と判断されれば借り手の責任になるでしょう。 フローリングについては、80万円というと4LDKの全面修繕の金額です。 傷がついている箇所だけ修繕するのが普通だと思います。 (2)結露を防止するには、「換気をよくして下さい」との返事。でまさに正解です。しかし実際にしたことは「部屋には出来るだけ入らないようにして荷物倉庫のようにしていました。」 これじゃあ換気をするの逆です。その結果ですからこれは借り手の責任ですね。 (3)知的障害の息子が空けた、というのが責任を免れるいいわけにはならないでしょう。 修理義務があると思われます。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございます。 解決出来ましたら、お知らせします。
- Cirq1646
- ベストアンサー率38% (126/326)
現 国土交通省が次のようなガイドラインを出しています。 まずは参考にしてみてください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf 私は素人ですけど、 (2)と(3)は、借主(あなた)のご負担になるだろうとは思います。 (1)はどうでしょうか。 P134あたりが該当するのかな。前後を詳細に読んだわけではないですけど。 それと、原状回復は、自分で業者を選び見積書を取って、それで行うっていう こともできるはずです。 他に、詳しい方が回答してくれるといいですね。
お礼
早速の親切なご回答ありがとうございます。 申し上げておりませんでしたが、今回の契約書を見ましたところ、 消費者契約法10条に違反している可能性があるように見受け ました。(http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html) 解決しましたらご報告させていただきます。
お礼
詳しく丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。 自信がついてきました。 解決出来ましたら、お知らせします。