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配偶者の株売買に係る確定申告について
株の売買で収益(20万以上・一般口座)があり確定申告の必要がある専業主婦です。夫の年末調整用紙には扶養控除・特別扶養控除とも「あり」で申告をしてました。 1)今回の確定申告は私(配偶者)の名前で申告すればよいのでしょうか? 2)1)がイエスの場合夫も扶養控除・特別扶養控除「あり」で申告しているので確定申告(修正?申告)の必要があるのでしょうか?
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まず妻に20万以上の所得があるわけですね。 1.夫の修正申告 夫の年末調整のときに妻の所得を5万円未満で申告していた場合は、過少申告になっています。(配偶者特別控除)3/15までに修正申告が必要です。遅れると延滞金が加算されますのでご注意願います。 2.妻の確定申告 所得が38万円を超えていなければ申告不要です。超えていれば申告してください。 なお、妻が確定申告しなかった場合でも、1の夫の修正申告は忘れずに。税務署には証券会社から報告がいっていますので、確定申告しなくても妻の所得は把握されています。つまりご質問者1)でYESの場合と書いていますが、NOでも夫の修正申告はしないと後で通知が来ますよ。 では。
その他の回答 (1)
1.妻に株式の売却益以外に所得がなければ、売却益から基礎控除38万円を引いた額が課税所得となります。 課税所得があれば確定申告が必要です。 売却益が38万円以下であれば確定申告の必要がありません。 又、住民税の基礎控除は33万円ですから、売却益が33万円を超えていれば住民税(市役所)の確定申告が必要になります。 なお、税務署に確定申告をすれば、住民税の確定申告は必要有りません。 2.妻の所得(売却益)が38万円以下であれば配偶者控除が適用され、38万円を超えれば適用されません。 配偶者特別控除は、妻の所得によって変わってきます。 妻か配偶者控除が適用される場合と、適用されない場合の、各々の妻の所得金額によって配偶者特別控除額が変動し、適用されない場合もあります。 詳細は参考urlをご覧ください。 配偶者控除が適用されなかったり、配偶者特別控除額が38万円から変動する場合は、夫の修正申告が必要な場合があります。