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不動産・測量とワタシ

平成24年度工事測量において境界点を引照。実際の測量はしないで平成23年度の測量設計の境界座標と写真を使用。 それにおいて確認書に署名、捺印をもらう。工事完了後に4級基準点を行い復元点を打設。 写真を撮り所有者の元に行ったとき、引照時の写真と復元時の写真に差異があり、再度、打設チェックしましたが間違っていなかったです。・・・・・・平成23年度の押さえの座標が悪いと判断して法務局等で座標を取得して、隣接もチェックして金属標を埋設しました。 平成24.12.15 埋設。 平成24.12.20 引照時の写真と復元時の写真に差異。 平成24.12.26 再度埋設。 平成25.1.8 所有者が出張のため16日まで出張のため逢えない。 平成25.1.21 立会するが資料の修正を依頼される。 平成25.1.23 立会するが上司と相談するので所有者から連絡をくれるとのこと。 平成25.1.25 所有者から電話あり・・そちらの上司に来てもらいたいとの事。 平成25.1.28 所有者と上司が逢うが確認書は後日。 平成25.2.26 所有者からメ-ルが来ました。境界石のミス(H24.12.26)には訂正されていますが、28万円額の支払いを要求されました。実害は無いのですが、多分、ミスのままでいたらの賠償金だと思いますが、支払いに応じなければ、ならないのでしょうか? 補足 周囲の人に聞いても、所有者からの指摘だけど訂正済みだし実害は無いわけだからお金を請求されるのは聞いたことが無いと言われました。売買に関して問題になり裁判になった場合は金銭が生じてくるが、今回は一連作業の中で発覚したことだから、こういう問題にはならないと言われました。所有者が企業と言うと「お金目当て」と言われました。 担当者と逢っていますが、名刺はもらってません。会話の中で「上司」という言葉が出てくるので・・・30代だと思います。

みんなの回答

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

今回は測量というよりも経費の負担の問題ではないですかね。 ・一連の作業費・書類差し替えは測量業者持ち。 ・あなた方に非があったと認めれば、所有者の移動経費を誰が持つのか(測量会社か) ・そのほかにこれに起因する実害損金が発生していたとすれば、その証拠が必要。 参考ですが、国土地理院の座標の表示は長い地盤の変化で動いてることもしばしばです。

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