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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産総額を教えてもらえない)

父の遺産の使途と妹の口座についての問題

このQ&Aのポイント
  • 遺産総額を教えてもらえない。遺産分割協議で妹が父の預金口座から勝手に引き落とし、自身の口座に入れたり母のために使用。父の遺産の具体的な使途を問いただすと、覚えてないと主張し領収書を捨てた。妹の口座や母の口座に父の遺産の多くが入っていることが確認されている。そんな遺産を開示させることはできるのか。
  • 父の遺産の使徒を説明する義務は妹にあるのか。父の遺産を開示させることは可能か。妹は遺産ではないと主張している。
  • 母や父の医療費の調査は可能か。妹たちは土地は平等でいいと主張している。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

NO3,4です。  度々失礼いたします。 >なにしろ養子で喪主を務めた私の夫に香典を出させた母ですから。  我が家も義父の葬儀の時には、喪主が主人で、施主が義母でした。  普通は、施主と喪主が反対かな?とも思ったのですが、跡取りが喪主になる慣例がある地域です。  ただ、お金のことは全て義母が握っておりますので、施主は義母になったのです。  息子さんは、交渉が上手に感じます。  引き出した預貯金を税務署に贈与と判断されるよりも、全部相続として申告したほうが税金が安いのでは?と交渉するのもありかもしれませんね。  交渉が上手な人って、相手を追い詰めると言うよりも、上手に話しを誘導します。  例えば、二人合わせて2~300万なら、弁護士代や後から税務署から贈与の疑いをかけられるよりは得かなって思うように話の流れを持っていけたらよいですね。  お金の話ばかりしていると、気が滅入りますし、疲れるでしょう。  体調を崩さないようにお気をつけ下さい。

keishi406
質問者

お礼

本当にたくさんのご助言とお気遣いありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

NO3です。お礼コメントをありがとうございました。  不動産については、財産をごまかしようがないでしょう。  預金残高については、お父様の相続人を証明する書類(戸籍謄本など)があれば、銀行で残高証明と履歴を手に入れることができます。  口座番号等がわからなくても、大丈夫です。  このまま話し合いが長引けば、いずれは調停→審判になることも予想されますので、証拠書類だけは手に入れておいたほうが良いと思います。  お父様の貯金から引き出されたお金が、生前贈与ではなく、預かっていると主張されれば遺産になります。どちらにしても、遺産分割をするうえでは、計算されるお金です。  使途不明金が多額に出れば、「財産を横領した」ということにもなりますし。  ところで、お父様の預貯金をお母様の為に使ったと言う主張ですが、お父様がお亡くなりになった後のものについては、相続財産の総額から減らすことはできません。  お父様が亡くなられた時点で、財産は相続権のある者に相続され自分の相続分を使ったという考え方です。  ですから、玄関の手すりに100万かかったとしても、お父様が亡くなられたあとであれば現金が無い理由にはなりますが、相続の元となる金額には変りありません。  死後に支払ったお金で、相続の総額から差し引くことができるのは、葬儀費用ぐらいだと思います。  専門家に相談しても30分で5~6000円ぐらいの料金だと思いますので、遺産の範囲をきちんと確認をしましょう。  それにしても、半年で2000万・・。  本人ではないのに、よく貯金が下ろせましたね。  本人以外の引き出しの場合には、誰が手続きしたか銀行では確認している(はず)なので、そのあたりのことも調べておいた方が良いと思います。    

keishi406
質問者

お礼

度重なるご助言本当にありがとうございます。参考程度ではなく、実際の交渉で大いに活用させていただきました。 本日も話し合いをしまして、ご指摘頂いた高額療養費の話をしたら、沈黙の後、ともかくいろいろかかるの一点張りになってしまいました。父の口座の銀行履歴は去年の暮れに調べて、先日妹たちに見せました。動じませんでしたが、こういうことができるとは思っていなかったようです。定期はなく、普通預金であったため、カードで100万円を8回、500万円を1回(これは委任状か何かを偽造したのでしょう)、後は50万円、40万円を数回です。葬儀費用は、香典などで、儲かったかもしれません。不謹慎ですが。なにしろ養子で喪主を務めた私の夫に香典を出させた母ですから。息子からの助言で、不透明なお金の流れや使途についてはこの際あれこれ詮索しない代わりに、私が建てたアパートの土地(父名義)とそれ相応の現金が取得できれば、遺産分割協議書にサインをしようと考えました。もし土地だけで、お金の動きを明らかにしないということであれば、調停、審判を通じてお金の動きを明らかにしようと思います。この場合、アパートの土地の評価額が宅地化により高くなってしまったので、現金の取得は難しいですが、公明正大な相続になります。 ただ、私の主張をうまく相手方に伝えられるかどう心配です。

回答No.3

 専門職ではないのですが・・・。  先の質問の回答にもありましたが、調停を起こすのが一番と思われます。  調停を起こすと、もともとの家族関係に影響すると言われますが、質問者さまのところは既に家族関係も悪くなっているようですし、お母様の妹さんたちへの遺言も書かれているとのことですので、調停をすることのデメリットは大きいとは思えません。  また、相続する土地の評価が上がったことについては、農地ではなくなったのですから仕方がありません。  ただ、資本的支出として貸主負担とか、有益費が請求できるかもしれません。  お父様の遺産から引き出された金額に対しては、「生前贈与」として申し立てを行い、贈与でないのであれば、使途を明確にして欲しいと交渉するしかないと思います。  要は、使途が明らかでない分については、生前贈与された金額だと主張するわけです。 >妹の主張は、父の死亡前に取ったものだから遺産ではないと主張しております。  遺産ではないでしょうね。特別受益を主張したらいかがですか?   http://www.kosholaw.com/qa-65.htm  もっとも、アパートの土地を、使用貸借で借りていた分を特別受益として請求されるかもしれません。  どちらにしても、相続や財産関係に強い弁護士さんを捜すことが解決の一歩かもしれません。  2000万の現金があるとして、法定分割での貴方方の取り分は、ご夫婦で500万程度になります。  資本的支出とか有益費~~の話をして、いくらかでも資金が回収できれば良いと思いますよ。  弁護士費用なども考慮してどうするか考えて見てください。  弁護士を頼まず、調停だけであれば、費用もそんなに掛からないと思います。  医療費については、保険診療なので、高額療養費制度がありますから、上限は決まっています。   http://www.city.takaoka.toyama.jp/fukushi/0704/kouki/kyufuindex.html  お母様の年金額から言うと、通院だけなら月額12000円が上限になります。  

keishi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 高額療養費制度のことを忘れていました。 わざわざ母の医療費を調べなくても、妹のでたらめな主張はとおりませんね。 自由診療にしたというかもしれませんが(笑) ありがとうございます。

回答No.2

遺留分減殺請求権訴訟を起こせば均等に分割されます、また総資産も税務署が把握していますから、裁判所命令で開示させることが可能です(裁判にとって最重要な物ですから)。 税務署は過去3年間の口座のお金の動きも当然相続と関係するので銀行に開示させ調査しています。 http://www.tp-iryuubun.com/06.html 遺留分減殺請求権訴訟では相手の妹さんの意見はほとんど無視されるでしょう、法に基づき分割されるのが最優先になりますから。 まずは妹さんを除くご兄弟で均等で良いと言う合意ができているなら、皆さんで弁護士に依頼したほうが弁護士費用が安く済みますので、弁護士に相談すると良いでしょう。

keishi406
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判で自分の意見が無視されるのを妹はわかっているようで、「親族で裁判とは何事だ」と騒いでいます。

回答No.1

>(1)父の遺産の使徒を説明する義務は妹にあるのでしょうか。 義務はありません。 裁判して、裁判の中で説明を求める必要があります。 >(2)妹の口座や母の口座に父の現金遺産の多くが入っていることは確かで、本人たちも認めています。それを前提に開示させることはできるでしょうか。 裁判して、裁判中に開示請求して、裁判所が認めれば、開示させる事が出来ます。 >妹の主張は、父の死亡前に取ったものだから遺産ではないと主張しております。 裁判すれば、「生前贈与なので遺産の一部として認める」と言う判決が出る可能性があります。 >(3)母や父の医療費は、国保なので市役所が把握しております。それを私が調べることは可能でしょうか。 本人の委任状が無いと無理でしょう。 質問者さんの要求を満たすには「遺産分割協議書にはサイン、押印しないで、裁判に持ち込むしかない」でしょう。 とは言え、すぐに裁判する必要なんかありません。遺産相続に詳しい弁護士さんを雇えば「その遺産分割協議書は無効。作りなおせ」って感じで、相手と戦ってくれ、裁判せずに済むかも知れませんよ。 ともかく、質問者さんのようなケースでは「相続の開始から10年経っても遺産分割が終わらない」ってのがザラですから「10年単位の長期戦」も有り得ます。

keishi406
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 妹の主張について補足します。父の遺産を預かっているだけで、生前贈与を受けたことなどないと言っています。ただ私の口座なので、見せる義務はないと。また教える必要もないと。ころころ主張を変えるので、相手にしないのが得策かもしれません。ただ妹は裁判や調停を異常に怖がっています。もっとも「親族で裁判なんてとんでもない」の一点張りで、相当後ろめたいことがありそうです。

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