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母が遺産を独り占め

母66歳 父今年5月に死去享年72歳 私40歳 妹38歳 孫3人 母が遺産を独り占めしています。 もともとお金に強い執着心があり父が亡くなる前は自分にはお金を惜しみなく使うけれど自分の旦那(父)や娘たち(わたしと3歳はなれた妹)孫にはお金を出すことはあまりありませんでした。(例えば私の大学進学費用をお金がないから出せないと言ったその年に新築一戸建てを立てた。など)そんな母なので私たち姉妹もそりが合わず疎遠状態でした。 そんな中先日妹が戸籍謄本をとったところ父親が5月に死亡していることがわかりました。 死んでから5ヶ月経ってます。 どんなにそりが合わず疎遠になっていても自分の父親の死を知らせず 勝手に荼毘にふせた母親に怒りを覚えました。 色々調べると、父の兄弟姉妹にすら連絡してなかったのです。 わたしたち姉妹は母に連絡、面会を試みましたが全て拒否されました。 仕方ないので自分たちで調べれる範囲で調べる事にしました。 そこで分かったことは 父は肺がんで死亡したようです。(カルテ開示請求でわかりました) 父が死亡する半年前に1000万円近い現金を父名義の口座から引き出していました。 カルテ開示で分かったのですが全身に転移していて余命宣告された頃に慌てて娘たちに遺産をとられないように1000万円をおろしたようです。 父は生前から離婚したい、娘たちに会いたいと言っていたので生前とはいえ母に遺産を全て譲るとは到底考えられません。多分母の一存でお金を移動したと思います。 こういった場合勝手に引き出したお金は全て母の物になってしまうのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.3

もし、使ってしまってそれしか財産が残っていないのであれば「無いものは取れない」のであって、取り戻すのは無理でしょう。相当分の財産があるのであれば差し押さえすることは可能です。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

すぐに行動しないと母親全部使ってしまいそうですね。

回答No.1

  遺留分の請求ができますよ 法定相続人が配偶者(母親)と子供2人(貴方と妹)なので貴方の遺留分は遺産総額の1/8です なお、遺産総額とは現金、貯金、不動産などの資産と借金などの負債の合計です   ただし、この遺留分減殺請求は時効があるので急ぎましょう 相続の開始を知った日から1年で時効をむかえ請求できなくなりますよ 近くの弁護士に相談するのがよいでしょう  

19771006Aya
質問者

補足

生前前に引き出したお金も遺産として取り返せるのかを聞きたいです。

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