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放置車両違反について

先日妻が放置車両違反という内容のステッカーが車に張られました しかしそこには警察に出頭してくださいと言う文面が有りませんでした インターネットで調べたら出頭しなくて良いと書かれていましたが本当に罰金だけで点数が減点されることは無いのでしょうか? 妻はゴールド免許ですもうすぐ免許の更新の時期です このままゴールド免許として簡易講習で済むのでしょうか? 又体験者のご意見もお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お早うございます。 そのまま放っぽらかしにしておけば、しばらくすると警察から車の所有者宛に所定の反則金を払うようにという通知が届きます。 通知を受け取ったら、各金融機関の窓口で指示された金額を納付すればよいだけです。 反則金を取られるだけで免許への加点はありません、次回もゴールド免許のままで更新する事ができます。 出頭した場合は、同じ金額の反則金の納付義務と免許の加点になり、次回更新ではブルー免許に格下げになってしまいます。

asuka1012
質問者

お礼

この度は有り難うございました お陰様で安心しました 又素早いご回答感謝致します

asuka1012
質問者

補足

再度質問致します 現在の免許の点数は警察で教えて頂ける物でしょうか?

その他の回答 (4)

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.5

放置車両に係る違反というのは、駐車違反とは異なります。 運転者が特定できない状況でのあくまで車の所有者に対するものです。 したがって、警察なり交番に出頭し、「所有者=駐車違反者」であることを 認めますと、駐車違反反則金に加えて、違反に係る点数が加算される ということになるのです。 出頭しない場合は、後日、車の所有者あてに反則金に係る納付書が送付されて きますので、振込みますと、点数は減点されません。 (点数は運転者に対するもので、運転者が特定されていませんので、反則金 のみで処分済みの扱いとなるのです。)

回答No.4

>現在の免許の点数は警察で教えて頂ける物でしょうか? 確か、教えてもらえると思いましたが、そんなに簡単に窓口に立ち寄って口頭で聞いたら「はい、何点です」っていうような簡単なものではなかったような気がします。 何か所定の用紙に記入して、収入印紙か何かで料金を支払うと、後日郵送で点数を通知してもらえるものてだったと思いました。

  • saneylove
  • ベストアンサー率21% (63/287)
回答No.3

それは罰金も点数も引かれないでしょう。

  • 19650108
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

警察には、出頭しなくてよいのです。罰則金の振込用紙が後日送られてきますので、銀行または郵便局で支払えばよいのです。いい変えれば個人に対しての罰則金ではなく、車両に対しての罰則金という扱いだと思います。 逆に、警察に出頭してしまうと原点されてしまうので、振込用紙が送られてきたらば、速やかに振込すれば原点なしで手続き終了です。

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