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元彼が捕まった
shooter555の回答
- shooter555
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実務に疎いので、元彼氏の方が、この後、住居侵入罪と窃盗罪で有罪判決を受けた場合に下される、刑罰についてのみ述べたいと思います。 住居侵入罪(刑法第130条)と窃盗罪(刑法第235条)とは、刑法上はまったく別の罪として定められています。 しかし、今回の場合、両罪は目的・手段の関係にある為、刑法第54条後段が適用され、ふたつの罪の内刑の重い方の刑によって罰を受けます。 住居侵入罪と窃盗罪とでは、窃盗罪に定められている刑が重いことは明らかなので、窃盗罪の刑罰の範囲で罰が科されることになります。 条文から刑罰を抜粋すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。 どんなに重くとも、この刑罰の範囲でしか罰せられることはありません。 粗末な回答になりましたが、以上です。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 色々調べたのですが、回答頂いた内容と同じ様な事がわかりました。 ありがとうございました。