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住居侵入罪の「住居」の定義は?

たとえば造成中のヒナ段は?建築途中で柱とかがむき出しの状態の建物は?建物自体は完成してるけど入居者と契約前の無人の建物は? どの範囲までが含まれますか。

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  • ベストアンサー
  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.2

刑法130条の住居は、人が寝起きする場所なので基本的に壁と屋根が必要です。 ただし、住居に付属する土地も、壁などの障壁に囲まれていれば同様に保護されます。 そのため造成中や建築途中でも、建設会社のシート等で覆われている場合は その中への侵入は住居侵入罪が成立します。 そういう囲みすらない場合は、住居等に該当せず、侵入罪も成立しません。 なお、建物完成後で実際に人が住んでいない場合は 同条の「邸宅」に該当します。

taka1970
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その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

住居侵入罪における「住居」については学説が 分かれています。 人の起臥寝食に使用される場所である、とする説と 人が日常生活い営むために占有する場所で、起臥浸食を 必要としない、とする説です。 判例は起臥寝食に使用される場所と解しているようです。 その使用は一時的でもよく、人の現在を問いません。 ホテルの一室も客が滞在していれば住居です。 建物の他、囲繞地も含みます。 船や船舶でも起臥寝食に利用されていれば住居です。 構造を問いません。 バラックでも、ガレージでも、住居になり得ます。 ひな壇は住居に含まれないと思います。 柱むき出しの建物は、起臥寝食に利用されていれば 住居になり得ると思われます。 (これらは学説、判例は不明でしたので、思うと  曖昧な表現にしてあります) 契約前の建物は、起臥寝食に利用されていれば 住居です。 尚、住居でなくても、人の看守する建造物と解されるものに 侵入すれば、建造物侵入罪になります。

taka1970
質問者

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

造成中や建築中の家屋もしくは土地は持ち主がいますので、無許可での侵入はもちろん住居侵入となります。

taka1970
質問者

お礼

なるほど。建物内というより敷地内というイメージに近いんですね。

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