会社の内部調査をしてもらいたいです

このQ&Aのポイント
  • 会社の内部調査を依頼したいと思っているhobiboです。現在、体調を崩して心療内科に通院しており、会社の体制に適応できないことからストレスが生じています。
  • 問題点としては、超過勤務、無賃労働、休憩時間の短さがあります。超過勤務では、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させられており、他の社員も同様の状況です。無賃労働では、賃金発生業務以外の業務をボランティアのように行わされています。休憩時間の短さも問題で、1日の勤務時間に関わらず30分しかありません。
  • さらに、雇用保険はあるものの、社会保険や厚生年金制度がない状況です。退職までの勤務も医師の指示に従って制限が必要ですが、それが認められず、体調不良に拍車がかかっています。このような状況に対して、労働基準監督署への相談を検討しています。ご助言をいただければ幸いです。
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会社の内部調査をしてもらいたいです。

はじめまして、本気で題のとおり会社に内部調査をしてほしいと思っているhobiboです。 労働の情報に疎くてどうしていいか分からないので、ご助言をいただきたく投稿しました。 まず今、私は体調を崩して心療内科に通院しています。 理由は、私情のこともありますが、基本的に会社の体制に適応できないことによるストレスから来ているようで、薬を飲まなければまともに仕事ができません。 適応できない体制とは、代表して1.超過勤務 2.無賃労働 3.休憩時間の短さにあります。 1.超過勤務とは、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させている現状があるということです。私は体調の面もあり、オーナーを説得して今はなんとか範囲内に抑えていますが、他の社員は何人か超過勤務をしているスタッフがいます。以前も私はそうでした。 2.無賃労働とは、賃金の発生しない業務をさせられているということです。私の仕事は完全歩合制で、賃金発生業務以外の受付業務や雑用、朝の掃除業務等は、ボランティア状態になっています。別途特別手当を出していただきたく他の社員が何度か掛け合ったようですが、今現在無賃のままです。 3.休憩時間の短さとは、1日の勤務時間が何時間だろうと、1日30分しかないことです。最長で1日10時間ほど拘束されるときでも、休憩は30分です。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけないと定められているのにもかかわらず、です。その点を掛け合ったところ、完全歩合制という給与体制なため、賃金発生業務以外のときはすべて休憩の時間に含まれるためこれ以上は増やせない、と言われました。その休憩時間のあいだに受付業務や雑用、朝の掃除業務等を無賃でさせているのにも関わらず、です。 もちろん、雇用保険はあっても社会保険、厚生年金制度はありません。 体調を崩して病院通いになってしまったこともあり、私自身は3月締めで退職することになっていますが、退職日までの勤務は医師の指示で夕方から夜にかけての勤務を控えるように言われているのに、それを認めてもらえず、お昼から21時までのシフトを入れられています。 どうせ退職する職場ではありますし、今後どうなろうと、もはやどうでも良いと思っておりますが、会社のために一生懸命に働いた1スタッフを、金稼ぎのために使い体調不良にさせ、あげく病院通いにさせてもなお体制のひとつも変えようとしないオーナーの会社方針が許しがたく思います。 労働基準監督署への相談が一番だとは思いますが、どう説明すればいいのか…。 どうかご助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.2

>1.超過勤務とは、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させている現状があるということです。 1日8時間、週40時間を越えて労働させてはならないというのは 労使で協定を結べば 通常の業務なら4週に42時間まで時間外勤務が可能です。 労働基準法で1日8時間、週40時間を越えた労働には 割増賃金を支払わないといけないだけです。 >完全歩合制という給与体制なため、 完全歩合制での雇用契約はできません。 最低賃金を上回る固定給が必要です。 契約自体が違法でしょう。 その状態では委託契約や請負にしかなりませんので 雇用保険があるというのが矛盾します。 事業主は労働者ではないので労働時間の制限はありません。 >もちろん、雇用保険はあっても社会保険、厚生年金制度はありません。 雇い主が法人ではない個人事業主の場合、5人未満の従業員なら 健康保険や厚生年金の加入義務がありません。 会社は毎日できて毎日つぶれていくので 労災の加入手続きをしない限り労働基準監督署は会社があることすら知りません。 労働条件の提示があった時点で完全歩合給などは 働いてはいけない事業所とわかることですが。 契約自由の原則があっても法に違反する契約は無効なので それを申し立てればいいと思います。 給与明細とそれが振り込まれる口座の通帳をもって 相談したらどうですか。 自分の体は自分でしか守れないので 休むということも必要なんでしょう。

hobibo
質問者

お礼

ひとつひとつ詳しくご説明してくださり、ありがとうございます。 電話で相談を試みたところ、完全歩合制とは言え、一時間あたりの時給に換算してみると、最低時給を下回ることはなく、違法ではないとのことでした…。 そもそもが正社員か契約社員かという雇用契約が曖昧で、労働条件通知書すらもらっていませんでしたから、そういう会社だったということだったのですね…。 以前、私以外にも労働基準監督署に連絡した人がいたらしく(しかも二度)、その際も色々な不正をうまくごまかしていたようです。 すぐに終わるような問題ではないようなので、自分も退職が決まっていることですし、直接相談に行くということはせず、引くことにしました。 懇切丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  労働基準監督署へ日々の勤務時間の記録と給料明細をもって相談に行けば良いと思います。  

hobibo
質問者

お礼

電話でも相談することができました。その際、ご助言通り給与明細を準備していて、役立ちました。ありがとうございます。

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