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車のフロント・ナンバープレート取り外し公道を走行

リヤ・ナンバープレートは封印してありりますが フロントのは車内にもない(隠してるのか?)ようでした。 高速道路など、写真を撮られる心配はなさそうですが・・・ 走行しても大丈夫ですか ちなみに、その車両はリヤタイヤがBODY幅からはみ出していました。

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  • oska
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回答No.2

>走行しても大丈夫ですか 道路運送車両法施行規則第七条 「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。」 これに違反しますから、パンダ色の車・バイクから停止命令を受けるでしようね。 例外として、3輪・2輪の場合は後方だけでOKでし。 >その車両はリヤタイヤがBODY幅からはみ出していました。 これは、確実に整備不良・違法改造ですね。 まぁ、本人(当事者)が「ワイルドだろ?」と納得しているので「可哀想な人」と笑って下さい。 本人も、喜ぶと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

以前、高速道路でスーパーカー軍団がS/Aで休憩してたけど、フロントのNoプレートは付いてなかった。 そもそも、Noを付けるステーというか場所というか見当たりませんでした。(スタイル重視のためか) 高速やイベントだけ外していると聞いた事がある。 簡単に手で絞めたり外したり出来るように、目立たない場所にナットがあるそうです。

20100802
質問者

補足

追加質問ですが、 フロントのNoプレートは付いてなくても、車検とおり(とおす)ますか!

  • chiha2525
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回答No.3

「自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」とされており、現在では「確実に」が「固定されていること」と解釈されているようです。ですから車内に持ち込んでダッシュボードに置いていても固定されてないからダメ。まぁ固定してても、見えにくいなど何とでも言えそうですね。 クルマによっては取り付けが難しいものもあるようで、スーパー7系で前タイヤフェンダー(カバー?泥よけ?)に曲率にあわせて取り付けてあるものや、フェラーリなどでどこに付いているのか不明(私が分からないだけ)なものなどもあるようです。

noname#178987
noname#178987
回答No.1

もう、等の昔に、違法改造として対象に成りました。 パトカーに止められたら、違法と、言われても仕方ないです。 立派に、減点と、罰金があります。 貴方の、思ってるとおり、違法改造になります。

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