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インターネット アカウント詐欺

先日某掲示板にて、某オンラインゲームのアカウントを募集し、取引を持ちかけられたのですが一向に返事が来ず、もしかしたら詐欺の被害にあったのかもしれません。 また、固定電話番号を把握しているのですが今のところ出る兆しがありません。 ゆうちょ銀行の店番及び固定電話番号から県と市は割り出せてはいます。 恐らくゲーム規約上アカウント取引は禁止されているとは思うのですが、金銭の授受が発生している以上、立派な「詐欺罪」が該当し、明日警視庁サイバー対策室へ電話しようと思っております。 この場合警察はどの程度協力してくれるのでしょうか。 宜しければ皆様のご意見ご教授下さいませ。

みんなの回答

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.2

刑法246条 詐欺罪 人を欺いて財物を交付させた者は、… 「オンラインゲームのアカウント」は財物ではないので詐欺罪は成立しません。 あしからず。 警察に行っても同じ回答が返ってくると思いますよ。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

質問文を見る限り 「アカウントを募集した」のは質問者さんなので 詐欺もなにも 「規約違反はあなたです」ということになりますが?

aohimawari
質問者

補足

ごもっともです。 ただ、運営の規約に違反=詐欺の被害は訴える事ができない という解釈でよろしいのでしょうか? アカウント募集について何か罪があるのならば覚悟致しますが、詐欺行為自体が見逃されるのは我慢なりません。

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