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銀行が貸付を行う場合の担保等について
貸付の際の質問です。よろしくお願いいたします。 銀行が貸付を行う場合、担保提供者の本人確認及び意思確認を行う必要は、法的にあるのでしょうか? また、銀行から依頼を行う司法書士は、担保提供者に対して、本人確認及び意思確認の必要があるのでしょうか? 上記2点、よろしくお願いいたします。
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「法的に」の意味が分からないが、担保提供者の本人確認や意思確認を怠ったからといって、銀行が罰せられるようなことはない。 ただし担保を処分する段になって、本人確認や意思確認が不十分だったため担保処分が出来ないとか、裁判で争って敗れるということはある。 だからそうならないように、入念に事前確認を行うのであって、刑事罰がどうこうというのではない。 登記手続きを行う司法書士は、依頼通りに正確な事務手続きを行うだけで、本人確認や意思確認を義務付けられているわけではない。 揉め事はあくまでも「債権者」と「債務者」の間のもの。
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