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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就職時の身元保証人に関して)

就職時の身元保証人に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 就職時の身元保証人に関して知りたいことがあります。
  • 就職時に親族を身元保証人にお願いしましたが、会社が損害賠償を求めてきました。
  • 身元保証ニ関スル法律の第五条について解釈を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 労働者(私)や保証人に請求が来た時、 > 「それは不当ですから裁判で決着つけましょう」と、 > はねつけることはできるのでしょうか? わざわざ自分から「裁判で」って切り出す必要も無いですが、請求の根拠が不明瞭なので応じられません、不当な請求ですので応じられませんって事で、ご自由に裁判でもして下さいって話で良いと思いますが。 > 監督者&私の確認不足でミスが起こり損害が出た、 > それを「悪意をもってわざとミスをした!」 > と指摘された時に「悪意なんて無かった」と言うだけで > 反論になるでしょうか。無いものを無いと証明するのは > 困難ですが…。 基本的に、そういう風に言うしかないのでは。 今後、同じ事が起こらないようにチェック体制を強化するとか、配置転換とかで再発防止を図るべきような話だと思います。 うっかりミスなんかで大きな損害が出るような業務なら、責任に見合った待遇や権限が与えられていたか?とかって事も重要な要素ですし。 悪意を持って意図的にって話なら、威力業務妨害なんかの刑事事件で扱うべきような案件ですし。 警察なり裁判所なりに判断を仰いでくださいって事ですが、会社にはそう伝えずに上のような改善請求などのみ行なっておき、時間を引き延ばせば、会社が速やかにそういう対応を行わなかったって事実が、会社の主張を否定する材料になりますし。

noname#173656
質問者

お礼

再度の回答、誠にありがとうございます。 元々、自分に重大な落ち度があったとは思っていませんが、 不当な要求を受けたら、アドバイスいただいたように 対処したいと思います。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 1) > 第五条で「裁判所ハ~~~」と述べられていますが、 > 会社側が損害賠償請求するには必ず裁判所に裁判を起こす必要がある、 > という解釈でよろしいでしょうか。 そういう解釈にはなりません。 「(裁判起こした場合に)裁判所は~」って事ですから、裁判起こす前に労働者や、労働者が請求に応じないのなら保証人に請求するのは自由です。 > 2) > 同じく第五条で「被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無」などに触れられています。 > この場合、”悪意をもって”社内ネットワークにウイルスを撒き散らした、等の事情が無く、 > 相応の注意をして仕事をしていたがミスがあった、それを監督する者(会社側)にも責任があった、 > と認められれば、責任を問われない・相殺される・減額される、ということでよろしいでしょうか。 そうなります。 こちらは身元保証に関する法律ですが、民法でも原則的に会社が責任を負うって事になっています。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 悪意を持ってってケースは別ですが、通常会社から労働者へ損害賠償請求が認められるためには、 ・そういうトラブルが起きないためのマニュアルを設置。 ・定期的な指導や教育を実施。 ・トラブルが起きないよう、チェックする担当者を増員。 ・口頭注意、書面注意、始末書提出、減給などの段階的な処分を実施。 とか、会社側の問題解決のための努力が必要です。 > 3) > 上記2)について悪意をもってやっていないという立証責任はこちらにあるのでしょうか。 会社が悪意を持ってやったって事を主張して損害賠償請求するのなら、立証と言うか、反論する必要があります。 例に挙がってるウィルスがどうこうだと、手違いやミスでそういう状況になるってことは無いので、悪意を持ってって主張は合理的だと思いますが。 > 親族に迷惑を掛けられないので、回答お願いいたします。 今の段階でそういう経緯を伏せられて、後になってどうこうって方が迷惑では…。

noname#173656
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 補足に追加質問させていただきましたので、 再度回答していただけると助かります。

noname#173656
質問者

補足

回答ありがとうございます。 言葉足らずな部分がありました。 1)の回答について 労働者(私)や保証人に請求が来た時、 「それは不当ですから裁判で決着つけましょう」と、 はねつけることはできるのでしょうか? (※責任を回避しようというのではありません。 「不当な」要求は受け付けられないということです) 3)の回答について ウイルス云々は極端な例として挙げました。 相応の注意をもって仕事をしていたが、 監督者&私の確認不足でミスが起こり損害が出た、 それを「悪意をもってわざとミスをした!」 と指摘された時に「悪意なんて無かった」と言うだけで 反論になるでしょうか。無いものを無いと証明するのは 困難ですが…。

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