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最高裁の判決には従わなければならない理由は何ですか

(1) 最高裁判所の判決に不服があって従いたくない場合、従わないためにはどのような方法があるのでしょうか。 (2) 上記(1)の方法を取る場合以外は最高裁判所の判決には従わなければならないと思いますが、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.10

>>刑事事件ならば刑の執行があります。 >このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。 この件については、刑事訴訟法第四百七十一条   裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する に根拠があります。最高裁の判決はそれ以上の審理がありませんので「確定」したことになります。 確定して執行されますので、これが根拠です。 「再審」の請求はできますが、再審が始まるまでは、刑の執行が進行します。ただし、死刑については後戻りできないので「再審請求」が行われているかぎり、刑の執行は原則しないとされています。 >>債権者により債権の実現(強制執行)があるでしよう。 >このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。 民事執行法の第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。   一  確定判決 が根拠です。刑事事件と同様、民事も最高裁以上の判決はありませんので、最高裁の判決で「確定」します。確定した以上は執行が可能です。 さらにいえば、最高裁判決が最後の判決であり、この判決をもって確定するという根拠は 日本国憲法 第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 です。終審裁判所ですから「これが最後の裁判(審判)」ということであり、その判決で確定するということです。

miho1994
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回答No.4

日本国憲法 第81条 [法令審査権と最高裁判所]   最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合(てきごう)するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 と有るように最高裁場は憲法よる裁定する裁判所なので、法律の何条でなく、日本国憲法に基づいて罪状を認め裁定が下されたわけです、つまり日本国憲法は日本人の為の憲法ですから、日本国国民である限り従うしか方法はありません。 従わないで済むとしたら、政治亡命をして受け入れてくれる国があれば従わなくても大丈夫です。常識的には無いといえます、あえてあるとすれば北朝鮮くらいでしょうか、それも亡命できたとしての仮定ですが。

miho1994
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>日本国憲法 第81条[法令審査権と最高裁判所]  > 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合(てきごう)するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 例えば「もし最高裁判決に従わなかったら、逮捕される」のような、従わなければならないことをはっきりと書いた法律はないのでしょうか。

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  • kageroho
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回答No.3

日本国憲法 第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 ということです。判決に不満がある場合は、再審請求ということですが、民事の場合は 民事訴訟法第338条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2  前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3  控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 第339条  判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合(同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。 刑事の場合は刑事訴訟法第435条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 1.原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。 2.原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。 3.有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告(ぶこく)により有罪の言渡を受けたときに限る。 4.原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。 5.特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。 6.有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。 7.原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。 こんな感じです。

miho1994
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>第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 >第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 例えば「もし最高裁判決に従わなかったら、逮捕される」のような、従わなければならないことをはっきりと書いた法律はないのでしょうか。

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  • ziv
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回答No.2

(1) 日本と国交の無い国に高飛びする以外にありません。 まあ、かんたには高飛びさせてはもらえませんが。

miho1994
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>日本と国交の無い国に高飛びする以外にありません。 再審請求というのを聞いたことがありますが、これではだめなんでしょうか。

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  • shsst14
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回答No.1

(1)従いたくなければ逃げるしかありません。既に確定判決を受けているので逃げても無駄です。 (2)日本国憲法 第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

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>従いたくなければ逃げるしかありません。既に確定判決を受けているので逃げても無駄です。 再審請求というのを聞いたことがありますが、これではだめなんでしょうか。 >第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 感覚的には分かりますが、例えば「もし最高裁判決に従わなかったら、逮捕される」のような、従わなければならないことをはっきりと書いた法律はないのでしょうか。

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