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JR旅客規則の第16条の2について
http://www.jreast.co.jp/kippu/index.htmlの新幹線と在来線が並行する区間の特例というページを読んで色んな方に説明してもらったのですが、良く分からなかったので質問させていただきました。 次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。 (1) 品川・小田原間 (2) 三島・静岡間 (3) 名古屋・米原間 (4) 新大阪・西明石間 (5) 福山・三原間 (6) 三原・広島間 (7) 広島・徳山間 (8) 福島・仙台間 (9) 仙台・一ノ関間 (10) 一ノ関・北上間 (11) 北上・盛岡間 (12) 熊谷・高崎間 (13) 高崎・越後湯沢間 (14) 長岡・新潟間 (15) 博多・久留米間 (16) 筑後船小屋・熊本間 この区間内の新幹線と在来線を別の路線として扱い運賃計算を行う。という事は分かったのですが、次の様な場合はどうなるのでしょうか? (1)横浜→品川→新幹線→小田原→茅ヶ崎。 (2)岐阜→名古屋→新幹線→西明石→神戸。
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- kitiroemon
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> 例えば新横浜→新幹線→品川→在来線→小田原→新幹線→新横浜や新鳥栖→新幹線→博多→在来線→久留米→新幹線→新鳥栖、新神戸→新幹線→新大阪→在来線→西明石→新幹線→新神戸、神戸→在来線→新大阪(西明石)→新幹線→西明石(新大阪)→神戸。という経路は大丈夫なのでしょうか? 上記の追加質問に関して、すでにNo5さんからご回答がありますが、品川~小田原を例に少し補足します。 まず第16条の2が規程する「区間内の駅」とは、 ・東海道線の大井町から鴨宮までの各駅 ・東海道線の別線ともいえる横須賀線の西大井、武蔵小杉、新川崎 ・新幹線停車駅の新横浜 です。 ◆新横浜→新幹線→品川→在来線→小田原→新幹線→新横浜 これは第16条の2の規定に合致しますので1枚の乗車券にできます。新横浜が発駅でかつ着駅の例です。 ご質問にはありませんでしたが、以下の経路でもOKです。 ◆横浜→在来線→小田原→新幹線→品川→在来線→横浜 この場合は横浜が発駅かつ着駅ですね。 上の2例とも100km以上ですので、途中下車も可能です。 ◆品川→新幹線→小田原→在来線→品川 これは不可です。この場合は往復乗車券にするか、ゆきとかえりで別々の乗車券になります。ただし、券面表記に関わらず、新幹線でも在来線でもどちらに乗っても構いません。 ◆品川→新幹線→新横浜→在来線→東神奈川→品川 これは可能です。新横浜および東神奈川が第16条の2に規定する接続駅になります。 > ( )内の各駅というのは、同一駅の発着は除くという事でOKでしょうか? 「発駅若しくは着駅又は接続駅」という表現が気になられたのかと思います。 条文解釈上は「(発駅or着駅)or接続駅)」の意味になりますが、発駅と着駅が同一駅であっても、No5さんが言及されているように一周乗車券そのものは発券可能ですので問題ないとないます。 あと、ご質問にはありませんが、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 の注書きに「三原以遠 ― 広島間新幹線利用の場合を含む」とありますが、これも新幹線と在来線の別線扱いに関係するものです。ご参考まで。
- kuma-gorou
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はい、可能です。 いわゆる「Lの字」「0の字」「6の字」は発券可能。「9の字」「8の字」「α字」などは発券できません。(連続きっぷは可)
お礼
出来るのですね。 回答ありがとうございます
- kuma-gorou
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>( )内の各駅というのは、同一駅の発着は除くという事でOKでしょうか? そのとおり。 例えば、 (1)品川・小田原間とありますが、品川・小田原は( )で除かれるので、具体には新横浜を指します。また、将来、品川~小田原間に単独の駅が新設されるかも知れません。 その駅を発着する場合、順方向に対し併設する最寄駅までは、別ルート計算になると解します。
お礼
ありがとうございます。 疑問に思ったのですが、例えば新横浜→新幹線→品川→在来線→小田原→新幹線→新横浜や新鳥栖→新幹線→博多→在来線→久留米→新幹線→新鳥栖、新神戸→新幹線→新大阪→在来線→西明石→新幹線→新神戸、神戸→在来線→新大阪(西明石)→新幹線→西明石(新大阪)→神戸。という経路は大丈夫なのでしょうか?
- kuma-gorou
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難しく考え過ぎ。 簡単に言うと、新幹線は、在来線の特急専用線扱い。 よって、在来線に併設される駅間は、在来線の営業キロ程を基に運賃の計算をする。 新幹線の単独駅を発着する場合のみ、併設する最寄駅までは、別ルートととして新幹線の営業キロ程を、最寄駅から先の営業キロ程に加算する。 つまり、No1氏の回答とおりであります。
お礼
回答ありがとうございます。 ( )内の各駅というのは、同一駅の発着は除くという事でOKでしょうか? そこの部分だけがいまだに良く分からなくて…
- kitiroemon
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(1)(2)のいずれのケースも別線として扱われます。 ご質問に引用されている規則のとおりです。 ↓こちらにも同じような例が載っています。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html#02
お礼
回答ありがとうございます
- TooManyBugs
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乗車経路通りのキロ程で計算するだけです。 (1)横浜→品川→新幹線→小田原→茅ヶ崎。 22.0 + 77.1 + 25.3 = 124.4km (2)岐阜→名古屋→新幹線→西明石→神戸。 30.3 + 236.3 + 22.8 = 289.4km この場合着駅は神戸市内ではなく神戸になります。 (旅客営業規則第86条ただし以下参照)
お礼
なるほどです。 回答ありがとうございます
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。