• ベストアンサー

このような途中下車は可能ですか?

名古屋から高崎まで、東海道新幹線と上越・長野新幹線で行きます。 途中、品川から山手線を利用して新宿で途中下車、新宿から中央線を利用して東京で途中下車、そして東京から上越・長野新幹線で高崎まで、ということは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

No.3の回答をした者です。 >では、関連質問 >として、真ん中の「新宿から中央線を利用して東京で途中下車」をスキップする、 >つまり新宿・東京間をJR以外で移動した場合は、大丈夫でしょうか? 途中の区間を権利放棄したとしても、その放棄区間を含めて連続した片道経路になっている必要があります。 (規則で「選択乗車」の制度が設定されている区間ではその限りではありませんが、品川・赤羽間では選択乗車の設定はありません) (1)乗車券の経路を[名古屋→品川→代々木→神田→上野→高崎]と見なす場合 代々木→神田の区間は権利放棄。区間外の代々木→新宿と東京→神田は別払い。 (2)乗車券の経路を[名古屋→品川→東京→上野→高崎]と見なす場合 品川→東京の区間は権利放棄。区間外の品川→新宿は別払い。 (3)乗車券の経路を[名古屋→品川→新宿→池袋→田端→赤羽→高崎]と見なす場合 新宿→田端の区間は権利放棄。区間外の東京→田端は別払い。 (4)乗車券の経路を[名古屋→品川→新宿→池袋→田端→日暮里→尾久→赤羽→高崎]と見なす場合 新宿→日暮里の区間は権利放棄。区間外の東京→日暮里は別払い。 品川→赤羽間の経路をどう選択するかは利用者の自由ですが、(4)が追加費用が最も安く済みそうです。 もちろんこれに加えて新宿→東京を移動するための費用が別にかかることになります。

その他の回答 (4)

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.4

「名古屋市内→高崎(経由:名古屋・新幹線・東京・新幹線・高崎)」の普通乗車券を使用する前提で話を進めますが、「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」という規定が存在します。 参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04 (JR東日本/東京付近の特定区間を通過する場合の特例) -引用開始- 下図の太線区間を通過する場合は、太線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します。この場合、片道101キロ以上の乗車券(大都市近郊区間のみ利用の場合を除く)ならば、途中下車もできます。 -引用終わり- このように定められており、あくまでも太線区間内で「後戻りしたり再度同じ駅を通らない」事を条件に、太線区間内で迂回乗車が認められてるほか、途中下車可能な乗車券については迂回乗車中でも下車が可能となります。 従って、お考えのように新宿と東京とで改札を出るようだと、代々木~新宿・神田~東京が重複乗車となるので、その分の運賃を精算するか、事前に乗車券を別途購入する事で、新宿・東京での途中下車が可能となります。 また東京で改札を出ないのであれば、神田-東京の「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用され、神田~東京間の運賃を支払う必要はありません。 参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 (JR東日本/分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例) また「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」は「後戻りしたり再度同じ駅を通らない」事が条件なので、 ・品川方面-新幹線-東京-中央快速線-新宿-埼京線or湘南新宿ライン-大宮-新幹線-高崎 このような経路で乗車すれば、別に運賃を精算する必要は無くなりますよ。 なお実際に途中下車をする場面では、これらの特例の条件を満たさずとも自動改札機の仕様で結果的に改札を通り抜けてしまうケースもあるようですが、規則上支払うべき運賃を精算せずに改札を出てしまうのは問題があります。 少なくとも新宿や東京の駅員さんはこれらの特例を把握しているはずなので、幾ら精算すれば良いのか分からなければお尋ねになる事をお薦めします。

gootaroh
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。では、関連質問として、真ん中の「新宿から中央線を利用して東京で途中下車」をスキップする、つまり新宿・東京間をJR以外で移動した場合は、大丈夫でしょうか?

回答No.3

代々木-新宿の往復運賃と、神田-東京の往復運賃を別途支払う必要があります。 仮に自動改札をそのまま通過できたからといって、それが即ち途中下車できるということにはなりません。 [名古屋→東京→高崎]の乗車券で[名古屋→品川→代々木→神田→上野→高崎]という経路で乗車することは旅客営業規則第70条により認められています。この経路上での途中下車は問題なく可能です。 ・旅客営業規則第70条  http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html#70 乗換駅を代々木や神田ではなく新宿や東京にしたい場合は、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」により追加運賃なしで認められますが、この場合、新宿や東京での途中下車は認められていません。 ・分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例  http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 したがって、ご質問の経路で、 新宿で途中下車する場合は代々木-新宿の往復運賃を、 東京で途中下車する場合は神田-東京の往復運賃を、 それぞれ別途支払わなければならないということになります。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。では、関連質問として、真ん中の「新宿から中央線を利用して東京で途中下車」をスキップする、つまり新宿・東京間をJR以外で移動した場合は、大丈夫でしょうか?

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

可能です。 私は、宇都宮線の沿線に住む者ですが、東海道線新幹線などで名古屋や大阪方面から帰宅する際に都内で途中下車を何度もした経験があります。 その際に、乗車券を自動改札に入れても乗車券は戻ってきますし改札が開きますから途中下車出来る証拠です。 途中下車の回数に制限はないので、新宿駅で途中下車した後に東京駅で途中下車しても乗車券は有効ですから安心してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>品川から山手線を利用して新宿で途中下車、新宿から中央線を利用して東京で… 途中下車は、一度通ったところを戻ってはいけないのが大原則です。 お書きのルートでは代々木-新宿間を 2度通るのでだめです。 代々木-新宿間往復分を別途購入する必要があります。 あるいは、東京駅へ向かわず池袋、大宮経由で高崎へ向かうなら追加運賃は発生しません。

gootaroh
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。では、関連質問として、真ん中の「新宿から中央線を利用して東京で途中下車」をスキップする、つまり新宿・東京間をJR以外で移動した場合は、大丈夫でしょうか?

関連するQ&A