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健康保険、住民税、年金、失業手当、確定申告等

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.3

#1です >健康保険任意継続の領収書は夫の確定申告の際必要という事でしょうか?  ・領収書自体は提出の必要はありません  ・1/1~12/31に支払った任意継続保険料の総額を記入すればよろしいです >必要な場合、一ヶ月分の領収書を紛失してしまったんですが、その分還付対象?にならないのでしょうか?再発行は出来ないですよね?何か策はありますか?  ・前述のように総額のみ記入で問題有りません   (領収書は一応取っておいて下さい) >協会けんぽの表みました。標準報酬とは手取りではなく税込み?ですか?介護保険第2号被保険者該当、該当しないとはどういうことでしょうか?  ・税込みの支給総額のことです・・控除等のされる前の金額  ・介護保険に関係するのは、40歳以上の方です・・40歳未満の方は徴収されません >夫が退職後市役所に行き、国民健康保険の金額を聞いたら高く任意継続のほうが安かったのでそちらにしたんですが、国保は再度聞きに言ったら安くなってますか?そもそも国保は前年?前年度?収入に応じてですか?4月退社で前年だと1月から4月までで算出されて、前年度だと4月分だけということでしょうか?安くなるとしたらどの時期からですか?  ・国民健康保険の1年間は、4月始まりで翌年の3月までになります    例:今年の3月までは昨年度になるので、平成23年の所得から保険料が計算されます      今年の4月から来年の3月までは今年度になるので、平成24年の所得から保険料が計算されます  ・>夫が平成24年4月末で退社・・この場合は前年の平成23年の所得から計算されます・・今年の3月分まで   今年の4月分から、昨年平成24年の所得から計算されます   昨年4月の退職以降収入がない、もしくは前年平成23年よりも収入が少ないのなら、4月からの保険料は今よりも安くなります >また、勤めてるのに国保加入はできますか?国保の場合一人ずつですか?(私が無職の場合)  ・会社で健康保険に加入していないのなら(扶養に該当しない場合も)、国民健康保険に加入できます   (任意継続の場合、国民健康保険に加入するために、脱退は出来ません・・脱退できるのは会社で新たに健康保険に加入したときです)   (それで、毎月10日までに納付する保険料を払わないで失効させてから(保険証は10日まで使えます、11日から使えません)必要な証明書を貰って市役所で加入手続きをする(14日以内に手続きが終了すれば11日から保険が適用されます)ことになります)  ・国民健康保険の保険料は個人に掛かりますから、旦那さん、奥さん、お子さん、それぞれに保険料が掛かり、請求は世帯主のご主人宛にまとめてされます

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