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健康保険、住民税、年金、失業手当、確定申告等

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

>1、次の会社で健康保険に加入できるのは4月からだと言われたらしく、加入するまで夫の前職の組合健保を任意継続しているので引き続きする予定です。会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?それとも前年の収入に応じてでしょうか?  ・>現在無職ですが今月半ばより新しい会社に勤めます・・本来はその入社日からなのですが  ・>会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?それとも前年の収入に応じてでしょうか?   再就職ですから、その月の収入に対して保険料が算出されます >2、前職退職時、源泉徴収票をもらったんですが、次の会社に提出を求められますか?それとも来月する確定申告後の源泉徴収票?(初めてなので)の提出を求められますか?  ・>前職退職時、源泉徴収票をもらったんですが・・前年の分ですから提出不要です   その源泉徴収票に関しては、今年確定申告をして下さい・・徴収された所得税がある程度戻ってきますから  ・年末調整用に提出させるので、その年の1/1以降に勤めていた場合に提出するように言われます >3、健康保険、住民税が前年の所得で決まるなら、次の会社は何を持って徴収するのでしょうか?2で質問した源泉徴収票ですか?それとも役所ですか?  ・上記の健康保険は国民健康保険の場合で、会社の健康保険の場合は前年の所得は関係有りません  ・所得税の源泉徴収は下記により徴収(源泉徴収税額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf  ・健康保険保険料の例(協会けんぽ:東京)・・厚生年金保険料も記載 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf >4、住民税は今振り込み用紙にて払っていて今回4期目の支払いが今月末です。4期目は何月までの住民税でしょうか?4月から天引きになった場合、かぶっている期間はありませんか?  ・給与天引きで言えば、今年の5月までの徴収分に相当します(給与天引きの1年間は6月から翌年5月までの12ヶ月です・・納付書の期間とは違います)  ・今年の天引き(「特別徴収」と言います:納付書で払うのは「普通徴収」と言います)は6月から翌年5月までで徴収します  ・5月頃に市役所から昨年同様、今年の住民税の納付書が届きます(課税された場合)   それを給与からの天引きにしたい場合は、速やかに再就職先の会社に提出して、特別徴収に変更して貰って下さい・・会社の方から自動的に天引きになるのは来年の6月からですから >5、厚生年金加入も4月からなんですが、現在の年金支払免除(夫婦共に)は継続できないのでしょうか?夫は払い、わたしは免除はできますか?  ・>現在の年金支払免除(夫婦共に)・・・ならそのままにしておいて下さい(免除のままです)  ・ご主人が4月に健康保険、厚生年金に加入した際、奥様も一緒に手続きをすれば   健康保険料は扶養なので無料、国民年金は第3号被保険者で無料になります >6、私は出産前に失業手当の延長をしたんですが現在働こうと思い手当て支給の申請をしたいのですが、4月以降も手当ての支給があった場合夫の扶養のは入れないですよね?支給中、年金の免除も出来なくなりますか?  ・失業給付の日額が3621円以上の場合は、健康保険の扶養に入れない場合が多いようです(この辺は健康保険に確認する必要があります)  ・その場合、国民健康保険に加入する必要が出てきます、年金はそのまま(免除)で問題有りません >7、確定申告する際、年金免除を証明するもの、健康保険の領収書、住民税の領収書は必要ですか?  ・年金免除、住民税に関しては不要・・使いませんから  ・健康保険の領収書・・旦那さんの任意継続の分なら使うのは旦那さん、奥さんは関係なし(保険料を払っているのは旦那さんですから、奥さんの保険料は無料なので)

mkpapamama
質問者

補足

遅くにもかかわらず回答していただきありがとうございます。 もうひとつよろしいでしょか? 健康保険任意継続の領収書は夫の確定申告の際必要という事でしょうか? 必要な場合、一ヶ月分の領収書を紛失してしまったんですが、その分還付対象?にならないのでしょうか?再発行は出来ないですよね?何か策はありますか? 協会けんぽの表みました。標準報酬とは手取りではなく税込み?ですか?介護保険第2号被保険者該当、該当しないとはどういうことでしょうか? 夫が退職後市役所に行き、国民健康保険の金額を聞いたら高く任意継続のほうが安かったのでそちらにしたんですが、国保は再度聞きに言ったら安くなってますか?そもそも国保は前年?前年度?収入に応じてですか?4月退社で前年だと1月から4月までで算出されて、前年度だと4月分だけということでしょうか?安くなるとしたらどの時期からですか? また、勤めてるのに国保加入はできますか?国保の場合一人ずつですか?(私が無職の場合) まとまりのない文章ですいません。よろしければお願いいたします。

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