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遺産相続分割協議は誰が遂行・旗振りをすべきか

祖父が逝去し、直系親族の構成は、(子供3人:80歳~90歳・孫3人:60歳~65歳・ひ孫3人:20歳~24歳)です。 民法第5章を調べてみたのですが、遺産相続分割協議書を作成する工程は、登記所で配布しておりますが、では、誰が、財産目録(+の遺産、-の遺産等、財産の全貌を明らかにする作業)、また、土地等の財産を法定分割で良いのか、換価額を誰が行うのか、そして、法定分割割合や貢献度等を勘案・加味するなどして、直系親族9人の個々の分割額・遺産相続税等を試算する作業が発生します。 多種多様な形態が想定されますものの、専門家(弁護士・行政書士・司法書士・税理士等)も多様です。 そこで、私(ひ孫(70歳)ですが、母が生存していますので、相続権はない)が、旗振り・調整をしようかと思いますが、 Q1:私が旗振り・調整を担うことは、法的に問題がありますか? Q2:専門家に打診すると財産総額に対する%(パーセント)表示とか、500万円とか、工程と役務単価で見積書の作成を問うと、3日間で10万円~30万円の事前調査費・相談料がかかるとの事。    ストレートに客観的に見積書を提出しないので、疑念が先行します。    的確な無料相談先はありませんでしょうか? Q3:逝去した子供が、転売し孫二人に贈与した実績が判明しました。    この場合、発生した時点での転売額を法定分割割合で分割し、転売した子供は、分割割合額-転売額を負担するという考え方が妥当だと、仮に、現在の直系親族が合意になると思うのですが、 これは妥当でしょうか? Q4:元水田でした。それが、所在場所が元の水田と離れた異なる地番に代わり、かつ、無税と言う状態です。国土調査時には測定不能。雑種地と登記されてます。 これから閉鎖登記簿を取り寄せますが、面積が2倍に変更されている。交換したのでしょうか? どの様なことが想定されますでしょうか? 外堤とは、堤防の外と言う意味でしょうか? <参考>国土地理院の二万五千分の一の地図で測距しますと、11,000~14,000m2の土地が細かく分割され、登記全部事項証明書には、錯誤が多々出現します。水田の形を四角に整備したり灌漑用水路に沿って区画を整備したと子供たち(母を除く子供2人:80歳~90歳)は申しております。 現在は、4,000m2が残っています。 質問するのに、的確に説明ができません。 咀嚼して戴きたく、助言をお願いいたします。

みんなの回答

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.2

何をするにも法定相続人でなければ、調査も、弁護士に依頼もできません(あなたには権利がありません)どうしても旗振りがしたいのであれば、法定相続人の一人から委任されることが必要です。そうすれば委任された人に代わって動くことができます。 固定資産は、法務局で登記簿を取りましょう。現状の登記状況が基本です。登記内容と相続人の認識が異なるのであればそれは、法務局で解決してください。いろいろ他人が想定しても意味のないことです。 動産はそれぞれの機関から残高証明を取りましょう。 どのように分割するのかは、相続人が相談して決めればよいことです。話し合いができづらい状態であれば、家裁で分割協議をしましょう。 これらをする能力のない人は、お金を支払って専門家に依頼しましょう。

OK-SUNNY
質問者

お礼

的確な質問ではなかったのか?質問の意図が伝わらなかったと推測しております。 登記情報・名寄帳等の交付申請等は、自宅のPCでD/Lできますし、郵便手配等が可能でしたから、実態把握ができます。 解読にはちょっと戸惑う記載もあるが、Websiteで解説が多々ある。冒頭に示した直系親族=法定相続人達の年齢が伝わらなかった様です。 弁護士に聞いてみたところ、手持ちの私が作成した工程・判断要領等、基本・事情・状況を知っている私がコーディネーションをすれば良いとの助言がありました。 どうもお手数をおかけしました。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

祖父が亡くなった場合、遺産の半分は配偶者、半分は直系親族(子供)が相続します。直系親族がいない場合には別の話になりますが、今回は違うようです。 子供の中に既に亡くなった方がいれば、その分はその方の法的相続人が代襲相続します。あなたのお母様が亡くなった祖父さまの子であれば、お母様が相続人であり、あなたは関係ないです。 手続き的には被相続人の間で遺産相続分割協議書を作成しなければなりませんが、貴方が主導権をとる権利はありません。旗振りするのは勝手ですけど、はんこ押してもらえなければ無効ですよ。

OK-SUNNY
質問者

お礼

的確な質問ではなかったのか?質問の意図が伝わらなかったと推測しております。 登記情報・名寄帳等の交付申請等は、自宅のPCでD/Lできますし、郵便手配等が可能でしたから、実態把握ができます。 解読にはちょっと戸惑う記載もあるが、Websiteで解説が多々ある。冒頭に示した直系親族=法定相続人達の年齢が伝わらなかった様です。 弁護士に聞いてみたところ、手持ちの私が作成した工程・判断要領等、基本・事情・状況を知っている私がコーディネーションをすれば良いとの助言がありました。 どうもお手数をおかけしました。

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