相手の住所氏名を訴状に書く必要性と対処方法
- 相手の住所氏名を訴状に書く必要があることは、民事訴訟を提起する際の基本的な要件です。しかし、相手の住所氏名が分からない場合でも、学校や電話経由などの手段を活用することで対処することができます。
- ケース1では、学校が相手の住所を知っている場合は、学校に相手の住所を教えてもらいましょう。ケース2では、相手の氏名も住所も分からない状況でも、金銭返還請求を提起することは可能です。弁護士などに相談し、調査や手続きのサポートを受けることがおすすめです。
- 一般の人が相手の住所氏名を知る手段は制約されますが、学校や弁護士といった関係性や専門知識を活用することで適切な対処ができます。民事訴訟に関わる場合は、法律の専門家に相談することが重要です。
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訴状には、相手の住所氏名を書く必要があるらしいけど
民事訴訟を提起するには、相手の住所氏名を訴状に書く必要があるらしいですね。 でも、あんまり良くわからないときには、どうすればいいものなのかな? <ケース1> 学校の友達にお金を貸したが、返して貰えない。 そして、携帯の電話番号と名前はわかっても、住所が分からない。 ただ、学校は相手の住所を知っている場合。 <ケース2> 電話経由でおれおれ詐欺にあい、金銭をだまし取られた。 金銭返還請求権につき時効が成立しそうになったため、相手の氏名も住所もわからないが、返還請求を提起したい場合。 それぞれ、どうすればいいのかな? 弁護士とかなら調査するのにいろんな手段があるのかしらないけど、普通の人だと手足が出ないわけ? (なお、どちらの事例も、適当に考えたものなので、現実にお金が返ってくるかどうかは無視してください。)
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ケース1の場合は、友達の伝(つて)をたどって探し当てるしかないよね。 これは弁護士でも同じ。 弁護士は弁護士会経由で照会できるけど、訴訟事件としての手続きが面倒らしいww。 ケース2の場合、これは無理だねww 弁護士でも同じ。 民事事件というよりは、刑事事件だから、捜査機関に通報しなければならない。 犯人が捕まって、差押さえなどで被害金が回収できた場合、被害者で分配することがあるから、登録が必要。 損害賠償請求するのも、その後だろうね。
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- nep0707
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>相手の住所氏名を訴状に書く必要があるらしいですね いちおう法的建前としては「(他の誰でもない)この相手」と特定できれば十分とされていますが、 (逆にそれすら特定できない状況-たとえば質問にあるオレオレ詐欺の状況では、訴訟提起も無理) 住所氏名がわからないと訴状を相手に送達できませんから、裁判所は嫌がるでしょうね。 自分で調査しきれないのなら >弁護士とかなら調査するのにいろんな手段があるのか はい、弁護士は職務上必要ならいろいろと普通の人にはできない調査もできます。 これしか手はないのでは、と。
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