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第三者の薬剤散布による賃貸物件の使用不能
同じ賃貸人から集合家屋を賃借している他の賃借人が薬剤を散布し、同賃貸物件に居住することが不可能となった場合に、仮に同薬剤散布に関して賃貸人にも管理上の過失があるとすると、居住不可能になった賃借人は賃料の支払いを拒絶できますか?仮に賃貸人が居住可能にするための措置を採らずに放置した場合にはどうですか?
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賃貸人は賃貸物を賃借人が使用収益させる義務を負っています。 そのため、賃貸人は賃借物を修繕する義務を負い(民法606条1項)、もしも賃借物の一部が使用不能となれば、それが賃借人の過失よらない以上、賃借人は賃料の減額を請求できます(民法611条1項)し、もしも残った部分では賃借する目的を達成できないのであれば、契約を解除できます(同条2項)。 今回のように、賃借人の過失によらず(他の賃借人は第三者)居住不能となった場合、たとえ賃貸人に過失がなくても賃料全額の支払いを拒絶することができます(学説からの批判はあるが、判例上は533条類推適用)。 民法 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 (賃貸物の修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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- moochi99
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契約に依存します。 居住が不可能になった場合は、その原因に対しての損害賠償が基本であり契約が正常に継続されている状態においては賃料は発生しますし支払わなければなりません。 管理責任に関しても同様、全ては契約書の内容によります。 一般的には貸し主都合の瑕疵と言うことになるとは思います。
お礼
ありごとうございました。
お礼
ありがとうざいました。