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相続放棄について教えていただきたいのですが

いつもお世話になり、ありがとうございます。 似たような質問があったのですが、少々、事情が違うので、質問させていただきます。 友人(下記の妹)のお父様が亡くなりました。 お母様は当の昔に離婚し、他のかたと再婚しています。 妹は兄からの電報で父が亡くなったことを知り、病院に駆けつけると兄はおらず、父の預金全額(金額的にはわずかだそうです)を下ろしに行ってしまっていた。 兄は妹には預金がいくらあったかも教えず、『預かる』と言って持ち帰ってしまった。 葬儀はせず火葬だけし、戒名代、読経料などの費用は全額妹が自分の預金から負担。 兄はお墓の名義を自分に書き換え、納骨はお金がかかるので、父親の遺骨は妹の自宅に置けと、事実上、納骨を拒否。 父親の借りているマンションは兄が保証人。荷物が多いため、処分費用が20万くらいかかるが、兄は支払いをする気はないと言う。 妹が受取人になっている死亡保険金(これも少額らしい)があるが、妹が父から聞いて知っている限りでは、兄が取ってしまった預金のほうが多い。 兄は預金は税金などでひっかかりそうもないので相続放棄するという。 となると、妹は今まで出してきた費用だけでなく、保険金を受け取ることにより、マンションの後片付け代、クレジットカードの利用残高などのマイナス遺産も相続してしまう状況に陥る。 この妹が、相続放棄するとなると、当然、保険金も受け取れませんよね? 保険金が少ないだけに、どれだけのマイナス資産があるかわからないので、どうしてよいのかわからない様子です。 どのように対処するのが一番よいのでしょうか。 具体的なアドバイスをいただけると助かります。 話がわかりづらいようでしたら細くもいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#3です。友人の方がこれからするべき事について整理してみました。 1.相続放棄の手続き:   「相続放棄の申述書」を家庭裁判所に提出(3ヶ月以内)   書式:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf/86d52339a2ce27af49256b6c006098fc/e7a69567781cfa3c49256b6500503d17?OpenDocument    (最高裁判所のHPです) この申述書中、「相続財産の概略」欄、「現金・預貯金」部分に「兄○○が秘匿のため不明」とでも記載しては如何か? 申述書受理後、家庭裁判所より、「相続放棄申述受理証明書」というものを発行してもらいましょう。父親の債権者に対してはその証明書を示す事で債権者からの請求を拒む事ができます(参照:http://homepage2.nifty.com/nakata-lo/souzoku2.htm) 2.生命保険金の受取: 相続放棄しても生命保険金はもらえます。父親がかけていた生命保険の保険証書やしおり等を取り寄せて手続きを進めましょう。    3.葬祭費・埋葬費について: 些少ですが父親が加入していた健康保険から出るようです(http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku2.html参照)。父親の勤務していた会社か役所に確認しましょう。 4.その他: 父親の亡くなった年の納税確定手続き(準確定申告と言います)や、年金・健康保険関係の手続きがあると思います。 「死亡 手続き」等をキーワードにして検索すると色々と出てきます。 父親死亡から幾ばくかの時間が経っていると思いますので、期限の迫っている手続きは相続放棄の手続きだと思います。時機を逸することの無きように。

shelty
質問者

お礼

再度、ご回答いただいてありがとうございます。 とても詳しく、しかも具体的でわかりやすくご説明いただいて、本当にありがとうございます。 早速、友人に教えたいと思います。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

今回の場合、限定承認をすることはできません。 #2の方が述べておられるように、限定承認は相続人全員で行なう必要がありますが、兄は相続財産を隠匿若しくは消費してしまっているので、単純承認したことになります。 従って、友人の方が、ひょっとしてあるかもしれない父親の借金を相続したくないのなら、友人が単独で相続放棄することが必要でしょう。その結果、兄が父親の財産のプラス分もマイナス分も1人で相続する事になります。兄には酷な話かも知れませんが、自業自得です。 兄は、 >お兄様は、預金を下ろしたことはバレない と言っているようですが、果たしてそんなうまくいくのでしょうか? それから、友人が受取人になっている保険金は相続財産ではありません。友人固有の財産です。金額次第で相続「税」の対象になることはあっても本来的に相続財産ではありません。従って兄が共同受取人でないのなら兄と分割する必要もありません。 あとは父親が借りていたマンションも含め、父親の財産に一切タッチしない事です。賃貸人が何か言ってきても保証人は兄なのですから法的に責任はありません。

shelty
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます。 友人のお兄様が、単純承認というのをしたことになってしまうので、友人もできないわけですね。 ということは、友人は、相続放棄をし、保険金を受け取るのが、一番よい方法ということですね。 友人も、お父様の負債などの責任はきちんと取りたいと思っているのですが、何しろ、戒名代やら火葬代やらの費用を全部出していますし、お兄様は取るものだけ取って、責任は負わないということをしようとしているので、友人もさすがに、わずかな負債くらいはお兄様に責任をもたせたいと思ったようです。 相続放棄をしても、友人が保険金を受け取れるということで、救いの道があってよかったと思います。 ありがとうございました。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

基本的な事項について誤解が多すぎます。 故人の財産を処分した場合は相続を単純承認したものとみなされるので、相続の放棄はできません。兄は、父親名義の預金を引き出したり墓の名義を書き換えたりしているので、いまさら相続を放棄ができるはずがありません。相続税が課税されない程度の財産でも、これを処分すれば単純承認したことになります。 民法第921条  左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二  略 三  相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつたとき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認をした後は、この限りでない。 なお、保険金は相続とは無関係に保険契約に基づいて支払われるものです。これを受け取っても相続を承認したことにはなりません。 また、相続には限定承認という制度もあります。負債額がわからない場合はこれが便利です。 民法第922条  相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。 ただし、限定承認は、放棄と異なり相続人全員でする必要があるので手続きが少々面倒です。

shelty
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます。 申し訳ありません、もう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか・・・。 私も相続というものにいまだかつて関わったことがなく、友人も初めてのことで、まったくわかりません。 お兄様の行為は、単純承認というもので、すでに相続放棄はできない・・・ということでよろしいのですか? 保険金は受け取っても、相続を承認したことにはならない・・・ということなのですが、友人の場合、限定承認というのをした場合、保険金の中からは負債の返済をしなくてもよいのですか? お兄様の持ち出した預金の分でのみ、返済すればよいのでしょうか? 負債額は、まったくわからないそうです。 友人はまず、何をしたらよいのでしょうか? お兄様との連絡がまったく取れないために、友人もどう身動きしてよいのか、困惑しているよ うです。 お兄様は、預金を下ろしたことはバレない、保険金だけはバレてしまうのだから・・・と思っているようですし、保険金は当然、半額自分が相続できるもの・・・とも思っているようです。 法律に無知でお恥ずかしいのですが、どうか再度、お力をお貸しいただけますよう、お願いいたします。

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  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.1

(1)先ず確認をするのは父上の負債額を確認する。 (2)父上の預貯金・保険金(兄が払い戻した預貯金)「動産」・土地等「不動産」の有無及び資産額を確認する。 (3)以上で負債が多ければ相続放棄です。 但し、相続放棄をするには管轄の家庭裁判所に3ヶ月以内に手続きをする必要が有ります。 その際は(1)(2)の全てを家庭裁判所に明らかにしなければなりません、申告漏れがあり後日明らかになれば兄妹とも相続放棄を破棄され負債の返済及び処罰の対象となります。 貴女が相続放棄をする場合は兄の不法行為のとばっちりを受けない為には兄の行為を正直に家庭裁判所に申告しましょう。 又、相続は子供は平等ですので兄の行為を許容する気持ちが無ければ法律相談所又は弁護士に相談される事をお勧めします。

shelty
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます。 3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄はできるのですね。 友人のお父様が亡くなって、ちょうど1ヶ月たちますが、お兄様とは連絡が取れない様子です。 お兄様が持っていった預金のことなども、家庭裁判所に申告するよう、伝えたいと思います。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 初期設定の際、エプソンの「GT-X980」を購入しましたが、パソコンとスキャナーの接続時に動作確認ランプが赤色になります。
  • ソフトウェアのインストールやデバイスのアンインストールなど色々試しましたが改善されません。
  • 他のPCでも同じ現象が発生し、PC内ではスキャナーが正常に認識されています。OSはWindows10の64bitです。
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