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レンタルDVDを違法コピーした場合の罰則は?

コピーガードされたレンタルDVDを一泊二日で借りてコピーしてあとで見る場合、違法ですよね。 そこまでは判りますが罰則は現実問題どうなんでしょうか。 逮捕されますか、家宅捜索されますか? 罰金だけなら金で済むことなのでいいのですが 逮捕や家宅捜索されたら押入れに大量のAVビデオが入っており妻に見つかるとタダでは済まないのでそこが一番困るのです。 捕まったらすぐ罪を認めたら罰金だけで済みそうですか? コピーする回数は年間5~6枚です。 何かのきっかけで朝早く「警察ですが・・わかってるだろうな」って逮捕されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.5

DVDに刑罰に関する警告が書かれていようとも変わりありません。 たしかに原則としてはDVDコピーにも罰則があります。DVDのみならず無断複製は原則中の原則では複製権侵害であり、著作権侵害には罰則があります。だから警告に刑罰があると書かれていても間違いではありません。 しかし、例外のない規則はないというように無断で複製できる例外があります。それが個人複製です。更にその例外として技術的保護手段を回避した場合は個人複製が認められないので特に10月からはDVDリッピングが違法になっています。 この個人的なDVDリッピングですが、個人的であれば罰則は適用されません。著作権法第119条より私的使用を目的とした場合は刑罰から除外されています。だから刑事罰はありませんし、個人的である限り捕まることは絶対にありません。それを理由に家宅捜索もできません。販売目的と疑いをかけられたら危ういですが。

noname#177541
質問者

お礼

販売目的などめっそうもない・・ 勿論個人的です。 一気に見るのが苦しいのと お金に不自由しているので当日で借りてあとで見るためです。 罰則はないのですか 安心しました ありがとう御座います

その他の回答 (5)

  • otoshiana
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.6

DVDには「マクロビジョン」と「CSS」と呼ばれるコピーガードがあり、この2つがコピーできないようになっています。 著作権法では技術的保護手段の回避が違法になっていることから、10月1日以前までは「マクロビジョン」が技術的保護手段の対象になっていました。 それが改正法では「CSS」も加わったことで実質的にパソコンでのコピーが不可能になったのです。 10月1日までは正しいコピー方法であれば「CSS」のみの解除でコピーできたということで問題ありませんでしたが、間違ったコピー方法だと「マクロビジョン」も回避してコピーしている人が多いはずです。 しかし私的コピーで逮捕されたなんてことは聞いたことがありません。 それに技術的保護手段の回避は違法ですが罰則はありません。 したがって今回の著作権法改正後にレンタルDVDをコピーしても、あなたが善良な市民であれば逮捕されるなんてことは絶対にありませんのでご安心ください。

noname#177541
質問者

お礼

素晴らしい回答有り難うございました

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>確たる証拠って 複写したDVDは確たる証拠になるのではないですか?  複製した人をどう証明するか ・そのDVDを受け取った人 ・DVDに付いた指紋等 ・パソコン内のデーター >それを持っている人が追求され、私からもらったものと言えば >私の所へ聞きに来ますよね、私はやりました というしかないですもの・・  当然きて証拠になるものを探す為に お札(捜索差し押さえ令状)家宅捜索をするのです。

noname#177541
質問者

お礼

やっぱり家宅捜索されるのですか、正月は穏やかではないですね。 いつまでヒヤヒヤしていればいいのでしょう? 時効は? まいったなあ

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>逮捕されますか、家宅捜索されますか?  警察に通報、密告等があり 確たる証拠があれば可能性としては・・・  当然、証拠収集の為 家宅捜索されるでしょうね しかし、現状 逮捕は、ないかと・・・ >捕まったらすぐ罪を認めたら罰金だけで済みそうですか?  起訴されれば裁判で裁かれ そこで、罰金刑、禁固刑が決ります。

noname#177541
質問者

お礼

確たる証拠って 複写したDVDは確たる証拠になるのではないですか? それを持っている人が追求され、私からもらったものと言えば 私の所へ聞きに来ますよね、私はやりました というしかないですもの・・ 家宅捜索ありですか・・・ヒヤヒヤ

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.2

違法であることと、逮捕されることは別です。 自転車で無灯火で走れば違法ですが、逮捕されることはありません。 そもそも、DVDをコピーしたことをあなた以外の誰が知っていますか。 警察はわざわざ調べたりはしません。 たとえば、あなたの友人が、あなたに敵意を持っていて、警察に「あいつはDVDを違法コピーしている」と通報したとします。それでも警察は動かないでしょう。日本の警察は、そんなに暇じゃないからです。 大量のAVはDVDをコピーする技術をお持ちならば、全部コピーして、ラベルをまるで違う名前に変えてしまえばいいでしょう。 写真集もスキャンして電子化してしまえば、見つかりませんよ。

noname#177541
質問者

お礼

知人に頼まれて得意になってコピーしました。 あとから違法性を再認識しました。 自宅内にあるならわからないでしょうが知人は全くの素人なので調子に乗って知人の手から他人に渡ったりしてばれないかと思います。 ちょっとだけ安心しました 回答有り難うございました

  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (859/1161)
回答No.1

現状では、リッピング(コピー)ソフトの開発者に関しては刑事罰が問われますが、ソフト利用者に関しては違法ですが刑事罰には問われません。 (将来的には、ダウンロード違法化の例のように刑事罰に問われる可能性はあります)

noname#177541
質問者

お礼

コピーのことをリッピングというのですか。 私はコピーの開発者ではなくコピーしたのです。 そのDVDには複写したら処罰されると書いてあります。 どんな処罰をうけるのでしょうか 回答ありがとうございます

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