• ベストアンサー

連帯保証人の責任はどこまでなのか教えてください。

勤務している会社が倒産の危機です、工場新築の時に連帯保証の一人になっているのですが、お金がありません。自宅が4ヶ月くらいで住宅ローンが終わります。担保としては何もしていませんが、知人の話によれば「取られちゃうよ。」とのことですが・・・。回避する方法がないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#188107
noname#188107
回答No.3

>連帯保証人の責任はどこまでなのか 連帯保証した債務分については借りた人(会社)と 同等の義務を負います。 >担保としては何もしていませんが 関係ないです。 担保を入れていれば先にそれをもっていかれるだけで、 なければ残債すべての請求がきます。 >知人の話によれば「取られちゃうよ。」とのことですが・ その可能性はあります。 少しずつでも返済していれば、 その間は猶予される場合はあります。 会社が破産して代表者などもあわせて自己破産すれば、 取りっぱぐれた分については連帯保証人に請求をします。 支払いの終わった持ち家を任意売却して借金に充てて それでも足りなければ、自己破産したほうがよいと 言う場合も出てきます。 >回避する方法がないでしょうか? まずは会社の倒産を食い止める方が先でしょう。 個人の力なんかは割と知れてますので。 顧問の税理士などは々いう見解なのでしょうか。

dragon616
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱり自宅を手放すことになるんでしょうか。妻名義にするなどの方法は、できないのですか?

その他の回答 (4)

回答No.5

会社の倒産に至るプロセス、経営者の責任、会社の資産状況、あなたの責任、あなたの資産状況、あなたの態度、返済能力などなど、いろいろ条件があります。そういうことを抜きに、ただ形式的な法律をものさしにして、四角四面の議論をするのはやめましょう。「可能性」だけ言えば、どんな可能性だってあるので、そのことにいちいち怯えていては、かえって問題をわかりにくくします。 たとえば、銀行から借りたお金を実は事業には使わず、あなたがすべてカジノで使い果たしていたとしたら、相手はどう考えるでしょうか。その場合のあなたの責任の重さは計り知れないものです。ありとあらゆるものを剥がしにこられてもしかたありません。一方、融資している側にも「貸し手責任」があり、返せなくなった事情というものはとても重要なものです。 担保に入っていないものを差し押さえて競売にかけるというのは、法律的には可能です。しかし、それは完全な敵対行為ですから「よほど」のケースです。しかし、あなたが不自然に妻名義に変更するようなことをすれば、詐害行為を画策していることを自ら認めるようなものですから、相手はあなたの責任の度合いを検証することを抜きに、その詐害行為の立証に全力を傾けるでしょう。わけもなくお店から走って逃げたら、万引きだと思われるのと同じで、とりあえず捕まるかもしれません。 また、あなたの資産が莫大で、1000坪もあるような邸宅にお住まいなら、それを売って小さい家に引っ越せば? と言われてもしかたありません。あえてできることを考えれば、家族を増やすことでしょうか。たとえば、200坪の土地に夫婦二人で住んでいたら、そんなにいらんでしょ? と言われるので、外に住む家族を呼び寄せるなどして、6人家族にすれば追い出される確率は低くなります。あまりクールな感じはしませんが、しないよりしたほうがマシであることは確かなので、条件があれば検討されてもよいでしょう。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.4

連帯保証人は実際に借りた人が返せないなら、貴方が借金をしたのと同じですから返してくださいと言う事です。万が一財産を失ってからの計画と最初の方が逃げないように気を付ける事と力を合わせて持ち直すか一緒に返すかですね。 最悪の場合自己破産ができるのか調べてみるのもいいのではないでしょうか。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

申し訳ありません。回避の可能性は多分ないと思われます。 保証人には、「通常の保証人」と「連帯保証人」と2種類ありまして、「連帯保証人」の場合は借金した人が払えなくなった時点で、借金した人と同等の支払い義務が発生します。契約の仕方によっては借金した人ではなくあなたに直接借金の返済を求められても断れません。 支払い義務が発生しておりますので、なんともしようがないと考えられます。

回答No.1

>連帯保証人の責任はどこまでなのか教えてください 連帯保証人は、借りた人(会社)と同じ責任を負います。  また、複数の連帯保証人がいたとしても、債権者(お金を貸した人)は誰かひとりを選んで請求することも可能です。  知人の言うことは、現実に有り得ることです。  ただ、債務者が他の連帯保証人を選んで全額請求することもありますが・・・。

関連するQ&A

  • 連帯保証人

    親戚が借りたお金の連帯保証人となっている兄は、 今年、父親の土地を担保に35年ローンを組んで、父親の土地に自宅を建てました。 そして最近兄からその父親の土地を担保にして、私も家を建てた方が良いと勧められているのですが、 私が家を建てた後に親戚が破綻した場合、 債権者が、私に自宅を売却するよう要請してくる可能性はあるでしょうか。 親戚の借金の連帯保証人には、兄だけではなく父親もなっています。

  • 住宅ローンの連帯保証人と連帯債務者について

    夫名義で、住宅ローンの仮審査をしてもらったら、 妻の私を、連帯保証人にして下さいと言われました。 私は、無収入で担保提供者でもなく、夫一人が債務者になります。 私は、支払い義務が生じた場合、支払う事は不可能です。 そこで、教えていただきたいのですが、 1)住宅ローンの場合、連帯保証人と連帯債務者は、どう違うのでしょうか? 2)連帯保証人になっても、私に、支払い義務が生じる事はないのでしょうか? 3)無収入の私を、連帯保証人にするというのは、金融機関は、どうい目的があるのでしょうか? ご回答、宜しくお願いします。

  • 連帯保証人になったのですが

    借りた本人が自己破談すると突然言われ愕然となる私です。 連帯保証人になる時本人の自宅を担保する旨の念書を 書かせたんですけど 私の知らない所で本人の自宅を担保してお金を借りたそうですこうゆう場合はどうなるのですか。 連帯保証人だけが損する者ですかその家族に返済請求 出来ますか、教えて下さい

  • 倒産したとき、連帯保証人の責任はどうなりますか?

    父(59歳)の勤務する会社が夏までもつかという状態だそうです。 会社は小さいですが株式で、現社長と父の2人で起業したとのこと。その時に父は連帯保証人になっているそうです。 一昨年、事情により取締役から平社員になりましたが、定年を目前に退職金はのぞめそうに無く、そればかりか自宅の財産まで持っていかれるような事になると、家族は生活していけません。 取り急ぎ少しでも何とか良い方向に回避すべく、下記についてお教えください。 1.退職にあたり連帯保証人を解約できるのか。 2.倒産が免れなくなった場合、家を守る手段として、事前に保証人の財産(自宅)の権利を妻に贈与することは可能か。 母に代わって質問させて戴きました。よろしくお願いします。

  • 連帯保証人について

    新築1戸建てを住宅ローンを主人名義で 組んで購入しようと思うのですが 過去5年以内に主人内緒で個品割賦でクレジットを組んでおり おそらく、連帯保証人に主人をつけていると思うのですが 全額返済した為その時に書類を破棄してしまい はっきりわかりません。 もし、連帯保証人をつけていれば 住宅ローン審査の際に主人の個人信用情報に、保証人になっていると 載ってきますよね? 誰の保証人になっているかわかるのでしょうか? また、連帯保証人をつけているかどうか調べるにはどうしたらよいのでしょうか?

  • 住宅ローンの連帯保証人について

    4年前独身の時、妹夫婦が一軒家を購入する際連帯保証人を頼まれ、断れずに連帯保証人になりました。ローンの返済はまだ終わっていませんが、2年前、妹夫婦はその一軒家を担保に銀行からお金を借りて、事業を始めました。事業の方はうまくいってないようです。 もし妹夫婦の会社が倒産し、銀行の融資を返済できなくなった場合、連帯保証人としての私に発生する債務はありますでしょうか?住宅ローンと事業融資した銀行は同一銀行です。 私は最近結婚して、仕事もやめたので、とても心配です。 どなたか詳しい方、教えてください。

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    父が他界。 10年前に建てたアパートがあり、まだローンが1億残っています。母、兄、私が、そのローンの連帯保証人になっていることもあり、相続放棄はあきらめました。 で、何とか、アパート経営、ローン支払いを続けていくしかない中、遺産分割協議で、そのアパート及びローンは、兄が相続(継続)することになりそうです。それで、私としては、父に頼まれて、連帯保証人になった訳で、兄がアパートを相続するのにあたって、そのローンの連帯保証人にはなるつもりはありませんが、兄が言うには、ローンも継続なので、連帯保証人から抜くことはできないと言われ、銀行にも電話で聞いたところ、優良な担保を追加で入れるとかしない限り、連帯保証人からは抜けられないと言われました。 そもそも、父にお願いされて父のローンの連帯保証人になった訳で、兄のローンの連帯保証人になるつもりは初めからないのに、抜くとか抜かないとかという話自体、納得できません。 と、書きながら、自分の頭が整理できたのですが、つまりは、私が兄のローンの連帯保証人にならなければ、銀行がお金を貸してくれないということで、抜く抜かないという言葉が、おかしいのですよね。 で、つまり銀行がお金を貸してくれなければ、アパート経営は継続できなくなり、父のローンを返済できずに、その連帯保証人としての債務責任が生じるという理解で、正しいのでしょうか? しかし、そのために連帯保証人にならざるを得ないのであれば、アパート自体を全て兄が相続することは、資産は兄、借金は母と兄と私ということになるのだと思いますが、これは不公平ですよね。 どうしたらよいのか、アドバイスいただきたく、お願いします。 ちなみに、兄と私の関係は、あまりよくありません。 年収、資産(自宅・貯蓄)は、私の方が兄よりもあります。

  • 住宅ローン、0.2%の利率の低さと連帯保証人のデメリットをはかりかねています

    【住宅ローン、0.2%の利率の低さと連帯保証人のデメリットをはかりかねています】 ・夫婦共働きで年収は各500万円。3000万円の新築住宅の購入に、各500万円ずつの自己資金1000万円に、住宅ローンで2000万円の予定です。(数字は架空) ・夫婦共働きなので、住宅ローンも二人別に組む方が税控除が有利なのかもしれませんが、妻は病気通院しており団信が通りません。 ・銀行をあたったところ、  <1>MZ銀行から20年固定3.0%(妻は担保提供者)  <2>S信託銀行から20年固定2.8%(妻は担保提供者※として連帯保証人契約)  で共に仮審査(団信含む)が通りました。 ・連帯保証人の場合、担保提供者よりも法的な拘束力が強いことは知っていますが、実際には夫婦は生計を共にしており、私ひとりだけ自己破産等は考えづらいと思っています。離婚したときは差異が影響としてでると思いますが、離婚しない前提で、妻が連帯保証人になるデメリットというのがなにか具体的にありますでしょうか。 ・0.2%の利率の低さと連帯保証人のデメリットをはかりかねています。アドバイスいただけると幸いです。 (※あくまで担保提供者としてで、収入合算者としてではありません。担保を提供して、保証会社に保証金を支払った上に、連帯保証人というのは釈然としませんが、S信託ではそういうルールだそうです)

  • 連帯保証人の責任についてです。

    閲覧ありがとうございます。 Aさんの仕事の連帯保証人になっていますが、 事業が失敗してしまいました。 お聞きしたいのですが、Aさんは、現在お金は一切持っていません。 取り立てがAさんのところから、すでに連帯保証人である私の家まで 押し寄せています。Aさんとは、連絡がちゃんとつきます。 しかし、Aさんの自宅は、持家です。財産は、それだけしかありません。私がそのAさんの保証人ですので、私が支払えば、私も自己破産しかねません。 しかし、Aさんは自己破産していません。自宅も処分しようとしません。 この状況で私が支払わなくてはならないのでしょうか? 連帯保証人である私が、現時点で支払わなくてはならないのでしょうか? Aさんが、自宅処分して自己破産すれば、当然納得いくのですが、 自己破産していないのに、連帯保証人が支払うのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 倒産後の連帯保証について

    経営している会社が倒産した場合ですが、連帯保証人は役員全員にかかってくるのでしょうか。 現在、自分と母と嫁が役員として登記してますが借り入れの連帯保証人は自分のなのですが土地の担保(寝担保)は母も入っています。 倒産した場合、当然ですが私には連帯保証の責務が出てきますが役員(専務・会長)にも支払い義務が出てくるのでしょうか。 せめてですが嫁には責務か及ばないようにするにはどうしたらよいでしょうか。

専門家に質問してみよう