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学生のFXの確定申告について

学生のFXの確定申告について質問があります。 現在大学院で勉強していて、育英会の奨学金の援助を受けています。あいた時間を使ってFXと知人の会社のホームページ作成の手伝いのバイトをしていました。知人の会社のホームページ作成などでその会社名義で15万円ほど振り込まれました。またFXで現時点で100万円くらいの利益がでています。 学生でFXなどの雑所を得ると確定申告をしなければいけない上に、扶養家族からも外される可能性を最近知りました。 年38万円以上で申告の義務があるそうですが、正しいでしょうか。もしそうならば、私は申告しなければならなく、扶養家族からも外されてしまうのでしょうか。 また、学業とFXのためにパソコンなどを学割で購入しましたが、経費として処理することはできるのでしょうか。 わずかですが利益が出始めて嬉しいのですが、このままいけばクリック365などに変更した方がよいのかなどわからないことが沢山あります。 詳しい方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。 宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >知人の会社のホームページ作成の手伝いのバイト… >FXで現時点で100万円くらいの利益… >…扶養家族からも外される… 「ホームページ作成の手伝いのバイト」 「FXで現時点で100万円くらいの利益」 どちらの所得(の申告方法)も「簡単に説明する(理解する)」のは難しいです。 ですから、ある程度概要をつかんだら、「税務署」できちんと確認・相談する、あるいは、「税理士」にまかせることをお勧めします。 また、「扶養家族」というのが、 ・「【税法上の】扶養親族(扶養控除)」のことなのか? ・「【社会保険制度の】健康保険の被扶養者」のことなのか? ・「【会社独自の】扶養手当」のことなのか? が不明なため、適切な回答には情報が不足しています。 以上の点を踏まえての回答になりますのであらかじめご了承下さい。 ----- >現在大学院で勉強していて、育英会の奨学金の援助を受けています。 >学生でFXなどの雑所を得ると確定申告をしなければいけない… 「勤労学生控除」という学生向けの「所得控除」がありますが、それ以外は「学生」と「社会人」で扱いが違うことはありません。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 また、「育英会の奨学金」は、「所得」ではありませんので、税金の計算とは【無関係】、つまり、考える必要はありません。 『奨学金に所得税はかからない』 http://livelihood-planning.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_3781.html >扶養家族からも外される… 「税法上の扶養控除」は(第三者から)「外される」ものではなく、「親御さん自身が」「扶養控除を申告してよいかどうか?」を判断して、「自ら対処する(正しく申告する)」ものです。 >年38万円以上で申告の義務があるそうですが、正しいでしょうか。 >…私は申告しなければならなく、扶養家族からも外されてしまうのでしょうか。 「年38万円以上で申告の義務がある」というのは、正しくありません。 詳しくは以下のリンクにある通りですが、「FXの…100万円くらいの利益」が12月31日に確定すれば「確定申告義務が生じる」のは間違いありません。 また、「【税法上の】扶養控除の対象(扶養親族)」でなくなるのもほぼ確実です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ※「健康保険」など他の制度の「扶養されることによる優遇策」については後述します。 >…学業とFXのためにパソコンなどを学割で購入しましたが、経費として処理することはできるのでしょうか。 「所得税」は納税者の【自己申告】による「申告納税制度」なので、「FXのための支出」ならば、自らの判断で「必要経費」として差し引いてかまいません。 ただし、それが認められるかどうかは、「税務署」の判断次第です。 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(※FX税制改正前の記事です。) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 >…このままいけばクリック365などに変更した方がよいのかなどわからないことが沢山あります。 税制改正により、【国内の】業者を通じて行うFX取引は、「くりっく365」のような「取引所取引」と、「店頭取引」の税制上の差異はなくなりました。 『店頭FXの税制が2012年1月より「申告分離課税」へと変更されます』 http://www.gaitame.com/info/law/tax.html 「わからないこと」は、前述のとおり「税務署」か「税理士」にご相談下さい。 ----- ◎「ホームページ作成の手伝いのバイト」について 支払われている金銭が、「給与」と「報酬」のどちらで処理されているのかを「知人の会社」に確認する必要があります。 ・「給与」…「給与所得」として申告 ・「報酬」…「事業所得」または「雑所得」として申告 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ----- ◎【税法上の】扶養控除(扶養親族)について 「扶養親族」は「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。(つまり、「一定の所得があれば、税法上は扶養されているとは認められない」ということです。) gf7さんの「年間(平成24年中)の合計所得金額」は、「給与所得(あるいは事業所得、あるいは雑所得)」と「FXによる所得(先物取引に係る雑所得等)」の合計金額になります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「FXの必要経費」を考慮しても、「38万円」は超えるでしょうから、親御さんに「平成24年中の合計所得金額が38万円を超える見込み」であることを伝えて、正しく税務申告してもらう必要があります。 ※税金の申告は、たとえ親子でも「納税者」としては完全に分けて考えますが、「扶養控除」などによって【間接的に】影響がある場合はこのような注意が必要です。 ----- ◎【健康保険の】「被扶養者」について 「職域保険」の健康保険には「被扶養者」という制度があり、「被保険者」の家族は「月々の保険料負担無し」で「被保険者の加入している健康保険」に加入できます。 ※「【国民】健康保険」にはない制度なので、「国保」の被保険者の場合は読み飛ばしてかまいません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「月々の保険料負担無し」なので、「被扶養者」として加入するにはそれなりに厳しい条件があります。 条件は、それぞれの「保険者(保険の運営者)」が独自に定めていますので、【加入している】保険の要件を確認する必要があります。 ただし、「収入の上限」については以下の「国からの通達」を逸脱する保険者はありません。(逸脱しない範囲で違うということです。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf なお、「被扶養者の収入」は、【税法上の収入・所得】とは全く考え方が違いますので、十分注意する必要があります。 また、「健康保険の被扶養者」についても、親御さんが「自ら対処する」必要があります。 つまり、日頃から「被扶養者の要件」をしっかり把握し、要件を満たさなくなった場合は、速やかに保険者に報告する(届けを出す)義務があるということです。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- ◎(親御さんの)会社の「扶養手当」について 会社によっては、家族の状況に応じて、「○○手当」のような「上乗せの給与」を支給する場合があります。 支給にはその家族の収入などに条件があることが多いので、「支給されているならば」【別途】確認が必要です。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

gf7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変詳しく参考になりました。 下手に利益がでてしまうと、マイナス面がでてしまうような。 利益をだすならそれらをクリアできるほど利益を出した方が良さそうですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • keisukem
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.2

こんにちは。 詳しいことは他の回答者さんが説明されているので、 わたしはザックリと回答します。 ○申告の義務 年38万というのは各種控除を引いた額のことで、学生さんなら 年収103万以上の所得だったかな? 不確かですが。 ということで、あなたは税金を納めることになりますので、当然 確定申告をすることになります。 ○扶養家族 上記の所得を超えると、制度上、不要対象から外されるはず。 そうなると、扶養者(おそらくご両親)の扶養控除が無くなり、 あなた自身も社会保険料(健康保険)を払う義務が生じます。 実際問題、フリーター並みに稼ぐのでなければ、扶養家族から 外れない程度の収入に留める方がお得です。 ○経費の扱い 大前提として、FXの所得からPCを経費で落とすためには、 「FXの取引専用の」PCでなければ不可、だと記憶しています。 それを証明できますか? ○クリック365 くりっく365のメリットは、申告分離課税(※税率固定)な点です。 細かい説明は省きますが、給与所得がサラリーマン並みでないと 恩恵は受けられません。 以上、ご参考まで。

gf7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当に下手に利益をだしてしまうのは、良くないように感じます。 大変参考にないりました。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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