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労役

弟が交通違反で罰金30万円。本人は貯金0で、労役に行くといっています 労役に行った後のことを親が心配しています。 いわゆる犯罪者になってしまうのですか(出所後に、保護士の方にお世話になる) (履歴書の賞罰に書く)(刑務所あがりということで、就職が不利)など お分かりのかたお教えください

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

労役は懲役ではないので、場所は刑務所でも「刑務所あがり」とは言わないでしょう。 賞罰に書くとしても、単に「罰金刑」です(道交法違反の罰金刑は書かなくてもよいという意見も多いですね)。 個人的には、労役は刑務所暮らしといっても軽作業だけで生活規律も甘っちょろいという声も多いですが、罪を犯して罰金も払えないような人は、規則正しくチマチマした作業でもきっちりこなしてもらいたいと思いますね。 道交法違反なら車かバイクでしょうから、売り払ってでも支払うべきというのがまず先ですけど。 親兄弟が代わりに罰金を払うのは、本人をダメにするだけだと思います。 自力で工面できないなら労役に行かせても、なんということはないのではないでしょうかね。

kobuku115
質問者

お礼

車は税金未払いで廃車できない状態ですし、事故やったようで売れないと思います 罰金の肩代わりは良くないと思うので 労役だと思います 交通刑務所で労役があれば一番良いのですが、、、

その他の回答 (1)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

ご安心下さい。 道路交通法違反の罰金に限り、日常用語として使われる「前科」にはなりません。 (本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に記載されることはありません) 前科とは、確定判決で「懲役、禁固刑に罰金並びに、それらの併科」刑の言渡しを受けたことを一般にいいます。 前科は法令用語ではありません。 罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。 これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。 道路交通法違反の罰金に限り、履歴書の賞罰に記載する必要もありません。 ですが、、、 検察官などの担当者へ相談すれば、罰金納付期日の延伸や分割納付にも応じて貰えます。 労役所内での扱いは刑務所内の生活と同じです。 出来るならば、労役所などへ行かない方法を模索されることをオススメします。

kobuku115
質問者

お礼

本人が罰金払えれば問題ないんですが。

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