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お金を返してくれない

前回の続きですが、借用書を個人で記載してもらいました。 金額は3020万ではなく、2430万円でした。 だた、個人宅は長男所有。個人には財産がなさそう。 整理回収機構の根抵当権がH21年3月解除。他も同じ日に解除あり。 H20年に大阪地方裁判所にて競売開始で、H21年3月に所有権移転。 根抵当権の解除と所有権移転の売買の日付が一致するということは、この会社は自己破産したと いうことですか? また、個人は年金をもらっています。また、不動産業務の仕事をしてます。 自己破産していた場合は、不動産業はできないですよね。 また、個人が自己破産をしないのは、一度自己破産をしている為に、できないから、 しないのでしょうか?(7年間は自己破産できないと書いてました) 年金を借金の一部として返してもらおうとしてます。 他にいい方法はありませんか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

年金の差押えは法律で禁止されています。原則として年金を差押さえることはできません。 なので相手が自主的に年金から返済するなら別ですが、法的には差し押さえすることは出来ませんからご注意のほど。

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