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離婚後の子供の氏名

離婚することになりました。 事情があり、わたし(母)は旧姓に戻り、引取る子供たちもわたしの旧姓を名乗らせたいと思います。 事情については子供たちも承知しているのですが、 中学生と高校生なので、苗字が変わることは抵抗があるようです。 どちらも学校を卒業した時点で変えられればいいなと思っています。 いろいろ調べたのですが、15歳以上であれば、親と氏名が違う場合、 本人が家庭裁判所に申し出れば、変更は可能ということでよいのでしょうか?期限なく? それまでは、健康保険証などは、苗字の違う子供の名前が記載されるということですよね? 教えてください、よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>夫の姓のままわたしの戸籍に移籍することはできないのでしょうか? ご質問者の戸籍に入籍しても子供の夫の姓のままにするには、第77条の2【婚氏を称する届】の届けを出してご質問者自身も夫の姓を名乗らねばなりません。 ただこれを行うと旧姓に戻るのはかなり困難になります。 ひとつの戸籍にはひとつの姓しかありません。これは大前提です。 その戸籍に入っている人の姓は必ず全員が同じ姓になります。

chococo39
質問者

お礼

大変よく分かりました。 mickjey2さん、丁寧な回答、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.3

こんにちは。 私も高校在学中、両親が離婚して母の親権に入り、改姓しました。 学校では卒業までの間、そういう部分に配慮してくれて、学内の生徒が目にするような文書は全て旧姓、対外的な公式文書には全て改姓で、先生がそれを読み上げる必要がある場合、卒業証書などは、その脇に鉛筆で旧姓をふりがなで振っておいてくれて、呼称は全て旧姓のままで通してくれました。 ぜひ学校に相談されるといいです。

chococo39
質問者

お礼

myeyesonlyさん、ありがとうございます。 そのように学校が対処してくれたら、本当に助かりますね。 ぜひ、学校に相談したいと思います!

回答No.2

関連する法律は以下のとおりです。 【民法】 第七百九十一条   (1)子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。 (中略) (3)子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。 (4)前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。 【戸籍法】 第百七条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。(以下略) したがって、 (1)子の氏変更については戸籍筆頭者(ご質問者)が家庭裁判所の許可を取る必要があります。許可取得後本人の本籍地または届出人の所在地である市町村の役所(役場)に届出を出すことになります。 (2)許可申請にかかる特段の期限はありません。 (あくまでご参考ですが、上記に引用した民法791条4項は逆のケースです。即ち、それまでAという氏を名乗っていた未成年の子が両親の離婚によりBという氏に代理人を通じて変更した場合、成年後1年のうちに届ければAに戻ることができる旨の規定で、ご質問のケースには当てはまりません) (3)>それまでは、健康保険証などは、苗字の違う子供の名前が記載されるということ →そのとおりです。 家庭裁判所の手続については下記窓口に必要に応じ照会されるのがよろしいでしょう。 以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/kaji/kajifax.htm
chococo39
質問者

お礼

zephyr-breezeさん、ありがとうございます。 早速参考URLを利用したいと思います。 丁寧な回答、ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず離婚時には、ご質問者の戸籍は、 a.ご両親の戸籍に戻る b.自分一人の戸籍が作られる のどちらかとなります。bの選択では夫の姓でも旧姓でもどちらでも名乗ることが出来ます。(夫の姓を名乗る場合は戸籍法77条の2の届を出す) 今回の場合は旧姓に戻られるということですね。 さて、お子さんの戸籍について考えますと、これはそのまま父親の戸籍に入ったままにすることでそれまでの姓を継続できます。 次に、姓を変更したい場合は、お子さんをご質問者の戸籍に入籍(結婚のときに言う入籍は旧制度の名残で今は意味が異なります)という手続きで入れるとご質問者の姓に変更されます。 入籍する場合は、15歳未満の場合は親権者が、15歳以上の場合は本人が家庭裁判所に届けて許可をもらいます。 特にその期限は決められておりませんので何時でも可能です。 では。

chococo39
質問者

お礼

mickjey2さん、ありがとうございます。 戸籍についてですが、離婚の時点で新しい戸籍をわたしが作り、子供を移籍する場合は、わたしの姓に変更しなければならないということでしょうか?夫の姓のままわたしの戸籍に移籍することはできないのでしょうか? たびたびすみません、教えていただけますか?

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