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今更なのですが…
初めまして☆ 今 思ったのですが二人今の住宅に引っ越す前の 賃貸アパートから 「権利金4ヶ月の敷金では不足いたしましたので 残金14万円を振り込んで下さい。」 と退去した後、2ヶ月位経ってお手紙が届き、 後々のトラブルを避ける前にお金を支払いました。 (そのお手紙は持っています) それが最近のニュースの特集等で権利金の逆督促が 取り上げられてて あっ! っと思ったのですが、 壁紙やフローリングの張り替えに30万円以上も かかるものでしょうか? 2年も住んでいれば汚れますから その壁紙やフローリングは直してスッキリしてもらえればと思ってます。 昨年の3月に引っ越したのですが、 約1年経ったら もう言う権利は失いますか? 不動屋さんは、あの性格からして 全然取り合ってくれそうにもありません。 そして入居した時の3部屋の内、 2部屋は和室だったのですが、 確証は無いですが今は洋室に改造されているみたいです。 そこで質問なのですが、 こういった事を納得したいのですが 何処? に相談してみれば良いのでしょうか? もう…手遅れでしょうか? すみません。 お暇な時に詳しい方☆教えて下さい。
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●「権利金4ヶ月の敷金では不足いたしましたので残金14万円を振り込んで下さい。」 と退去した後、2ヶ月位経ってお手紙が届き、後々のトラブルを避ける前にお金を支払いました。 (そのお手紙は持っています) (-_-)ウーム,完全に【カモ】られている気がしてならないですね。この支払った金額の領収書,銀行振り込みなどの明細書やその他にも相手に振り込んだ証明する書類はありますか?この支払いの記録があれば回収する際に事がスムーズに運びます。 余談ですが下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってarapipiさんも絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。 【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で, 『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』 と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが, 【契約書は何があろうとよく読め!!!!】 といったところでしょうか;^_^A。 ●それが最近のニュースの特集等で権利金の逆督促が取り上げられてて あっ! っと思ったのですが、壁紙やフローリングの張り替えに30万円以上もかかるものでしょうか? 完全に吹っかけられてますね(^_^;)。先に記述したように原状回復義務の骨子とまるでかけ離れています。和室を洋室に回想しているのであれば尚更そうですね。先の\140,000-も含め敷金を返還請求する場合平成13年4月1日に施行されている【消費者契約法】を活用してください。(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm また念のため消費者生活センターに相談すると良いでしょう。 「全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ●昨年の3月に引っ越したのですが、約1年経ったらもう言う権利は失いますか? 不動屋さんは、あの性格からして全然取り合ってくれそうにもありません。 そこで質問なのですが、こういった事を納得したいのですが何処?に相談してみれば良いのでしょうか? もう…手遅れでしょうか? 昨年の3月ですから消費者契約法を楯にすれば法廷時効は契約日から5年なので問題ないでしょう。こういった民事で債権回収には代理人である弁護士を雇った方が良いと思います。それと諦めずに徹底抗戦をしてください。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 下記サイトなども参考にして下さい。Kaorimix7716さんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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- you_sei
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払ったらもう遅いです。あなたは、支払った時点で、相手の主張を入れ、納得して払っている(ということになる)ので、まず無理です。 ->壁紙やフローリングの張り替えに30万円以上も ->かかるものでしょうか? 何百万などという金額であれば「常識から外れている」と言えますが、この金額では常識内と思われますので、無理でしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。 今更になって 言う事では無いんですね? 大変に勉強になりました。 ありがとうございました。
私は、転勤者の住宅確保のために、マンションやアパートの契約によく立ち会います。 通常は、契約時の下見や、退去時には不動産業者(所有者も同席する場合もあります)の立会いのもとで、修理個所を特定しますね。 修理個所については、了承したけれども金額に納得がいかないという事でしょうか。 大抵、契約書に敷金と敷引き(敷金のうち返還されない部分)が明記されており、敷引きの範囲で修理がおさまり、あまりに傷みがひどい場合は追加請求がありますが、その場合も請求明細がついています。 請求明細の単価が高いのではないかと思われるのでしたら、近くの工務店等で相場をお聞きになって、あまりにも相場をかけはなれているようでしたら、国民生活センターに相談されてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 不動産業者立ち会いの元、詳細な金額を後でお知らせすると言う事にも同意いたしました。 請求明細らしきモノは送られてきませんでした。 あまりに痛みがひどいと言う箇所はありませんでした。 立ち会いの元指摘されたのは クロス張り替えとフローリングの交換です。 確かに築5年で綺麗でしたが 2年も住んでいた中で業者さんの着眼点と 一般人の価値観では違うかも知れません。 ですから今更どうのと言う事では無いかも知れません。 でも正直納得言っておりません。 国民生活センターですね? 回答 ありがとうございました。
補足
まっ☆ 過去は過去です。 今が幸せなので他には何もいりません☆ 回答 ありがとうございました。
お礼
こんにちは☆ 契約書は必ず目を通す方なのですが でも色々と 調べていただきありがとうございました。 上記URLから引用してみました。 善管注意義務に反して賃借物を毀損した場合には、敷金によって賃貸人がその損害の賠償に充てることができるというわけです (1)原状回復とは 原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、 善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義し、 その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕 費用は、賃貸人負担としました。 ⇒原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化 「通常の使用」とは 「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、個別具体の事例を次のように区分して賃貸 人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。 A :賃借人が通常の住まい方、使い方をしいても、発生すると考えられるもの B :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの (明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または 拡大したと考えられるもの A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました ☆勿論 A です☆ 本当にカモられてると思います。 取り敢えず、消費生活センターに明日、 まとめてから電話いたします。 それにしても数々のアドバイス 本当に、ありがとうございました☆ とてもタメになりました☆ 同情やネタで質問した訳では無く、 ありのまま ぶり返してきたもので…。 その消費生活センターで裁判を促されましたら 時間を取ってみようと思います。 お金云々の問題では無くなってまいりました☆ ありがとうございました☆
補足
まっ☆ 過去は過去です。 今が幸せなので他には何もいりません☆ でもとても勉強になりました。 超!丁寧な回答 ありがとうございました。