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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税法施行令第69条第1項第1号イの解釈について)

法人税法施行令第69条第1項第1号イの解釈について

mbsand6の回答

  • mbsand6
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.2

引用されているタックスアンサーの解釈は条文趣旨、沿革的理由なども踏まえているものと思われます。 第一 条文の文言分析 まず、問題の条文から括弧書きをすべて外すと以下の様な文章になります。 「イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定」 次に、問題となる括弧書きから内側の括弧書きを外すと以下の様な文章になります。 「(定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)」 この括弧書きが「3月を経過する日まで」の後に続くことからすると、法人税法施行令69条1項1号イだけを単独で条文化するならば 「イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定。ただし、定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期までにされた定期給与の額の改定。」 と読むことができるでしょう。 ここに、「(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)」という問題の括弧書きを加えます。目立つように【】で囲ってみました。 「イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定。ただし、【継続して毎年所定の時期にされる】定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期までにされた定期給与の額の改定。」 この文章だと、本文に相当する部分に【継続して毎年所定の時期にされる】という文章が入らない点で、タックスアンサーの文章とは意味が異なることになります。質問者さんはこのような読み方をされたのではないでしょうか。 第二 【継続して毎年所定の時期にされる】の趣旨 ところで、仮にこの読み方が正しいとします。そうすると、【継続して毎年所定の時期にされる】の有無がある以上、これを活かして解釈すべきだということになろうかと思います。つまり、原則は【継続して毎年所定の時期にされる】ものでなくてよいが、例外要件を使いたいときは【継続して毎年所定の時期にされる】ものでなければならない、と読むべきだということです。 しかし、法人税法施行令69条1項1号イの成立過程や趣旨を見てみると、この解釈は成り立たないように思われます。 「平成19年税制改正の解説」詳解P329以下の記述を見ると、 「(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)」 という文章が入ったのは、平成19年度税制改正のようです(当時の官報を入手できなかったため推測になります)。 同解説の記述を見ると、改正前の条文では会計期間開始日から3月経過日等までにされた定期給与の額の改定しか損金算入できないような規定になっていたようです。しかし、親会社の役員報酬をみて子会社の役員報酬を決めるような会社の場合など不都合があることが指摘されたため、改正の対象としたそうです。このとき、利益調整等の恣意が入り込む余地を防ぐため(同P330-331)に、【継続して毎年所定の時期にされる】という文言を入れたようです。 「会計期間開始日から3月経過日等までにされた定期給与の額の改定」というのが、例年行われる定時株主総会等における役員給与の改定を念頭に置いていることを考えると、【継続して毎年所定の時期にされる】ものであるため、あえて文言を入れなかったとも考えられます。あるいは、文言を入れることで、従来は違う運用であったと解釈されたくなかったのかもしれません。 また、利益調整等を防ぐという趣旨からしても、「会計期間開始日から3月経過日等までにされた定期給与の額の改定」も【継続して毎年所定の時期にされる】ものであることが必要でしょう。 以上ような理由で、タックスアンサーの文章は、原則として【継続して毎年所定の時期にされる】ものという表現になっているのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2007/explanation/index.html
pkweb
質問者

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詳しくお調べいただきありがとうございました。

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