mbsand6のプロフィール

@mbsand6 mbsand6
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  • 登録日2010/04/09
  • 論文を探しています

    「重金属等の溶出影響因子と迅速溶出法」(著者:浦野真弥)という論文を参考に読みたく 探しています。どなたかご存知の方いらっしゃいませんか。分かったら教えて下さい

  • 法学六法についての質問があるのですが

    信山社が出している法学六法を 大学で買うことになったのですが 13年版と10年版で大きな法改正などの変更や違いはあるでしょうか 商学部で民法をとったので 必要になり 兄が10年度の法学六法を持っていたので 買おうか悩んでいます

  • 法人税法施行令第69条第1項第1号イの解釈について

    おはようございます。 標記の件につきまして、お教えいただきたいことがございます。 (条文) (定期同額給与の範囲等) 第69条 法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1.法第34条第1項第1号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第1号及び第7項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日。イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定 この条文の中の最後の方に (継続して毎年所定の時期にされるものに限る。) というかっこ書がありますが、このかっこ書は、その外側のかっこ (定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期) の中だけに限定して適用されるものではなく、「イ」の中のすべてにかかるものなのでしょうか。 わたくし、かっこの中だけに限定して適用されるもの(具体的には、3か月経過日党後に改定がされるものについてのみ、「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」)と解釈しておりましたが、どうも違う意見があるようです。 また、税務行政を所管する「国税庁」のタックスアンサーにも、 「イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの」 という表現の解釈がなされていました。 ということで、自分の解釈が正しいのかわからなくなりました。 どなたかお教えいただけますでしょうか。

  • 司法書士ー民事訴訟法

    司法書士ー民事訴訟法 裁判所が証拠により認定することを要する場合とは 具体的にはどういった場合なのでしょうか? 自白が成立した場合には裁判所が証拠により認定しなくてよい、 という結論は分かっていても、そもそも、裁判所が証拠により 認定する事の意味そのものがわかっていないためか、 どういった場合に証拠により認定するのかが分かりません。 皆様宜しくお願い致します!

  • 法学教室

    法学教室 という雑誌の最後にある演習で、北村先生(会社法)、松井先生(会社法)、安念先生(憲法)の演習が何号に連載されているのかわかりません。 知っている人がいたら、どうか教えてください。