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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父に貸したお金を不動産で返して欲しい)

父に返して欲しいお金と不動産の問題

このQ&Aのポイント
  • 実家の問題で悩む32歳既婚女性が、父に貸したお金を返してもらいたいと考えています。父は韓国人女性にひたすらお金を渡し、家族のためには何も払いません。また、父が実家のアパートを一つ所有しており、そのアパートを私に譲ってもらいたいと考えています。
  • 父は数年前に不法滞在の韓国人女性に入れ込んで以来、おかしくなり、母を嫌って別居しています。父はその女性に多額のお金を渡しており、自由に使えるクレジットカードや家賃の支払いをしています。一方、母はアルバイトで生活しており、私も定期的にお金を渡しています。
  • 父は実家のアパートを抵当に入れて借金をしましたが、返済できずに不動産執行の申し立てがされました。この時、私が請求額の150万円を父に貸し、申し立てを取り下げてもらいました。しかし、このお金は全く返ってきていません。私はこのお金を返してもらう代わりに、父が持っているアパートを一つ譲ってもらいたいと考えています。また、婚姻費用の負担に関する裁判で父に不払い分があるので、土地などの不動産を使って支払わせたいとも思っています。法的な可能性についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

>そこで、この150万円を返して貰う代わりに、母の為父が持っているアパートを一つ私に譲るよう請求したいのですが法律的に可能でしょうか。 アパートを譲ることまでは請求できないでしょうが、150万の請求は可能です。但し裁判になって相手否認するようなら、立証が必要です。裁判に勝ってまだはらはないようなら、財産の差し押さえ請求はできます。 或いは、母が申し立てて成立した婚姻費用の負担の今までの不払い分を、土地などの不動産をもって支払わせたいのですが法律的に可能でしょうか。 婚姻費用の負担の意味がもうひとつ理解できないのですが、裁判所で調停や裁判で成立したものならば効力があります。ただし、金銭的な支払いの成立でしょうから、不動産などを指定することはできないでしょう。そしてもし相手が納得したとしても、その決定した金額と不動産の差額の調整が必要になります。長年の婚姻生活による夫婦間の贈与の特例はありますが、その特例が利用できなければ、贈与になります。 なお、相手の女性に正常な婚姻生活をみだしたとの理由で慰謝料請求は可能です。確か5年以上の別居期間がないと離婚原因を作った方からの離婚「申し立ては、裁判では認められないはずです。

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