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医療費控除について

現在、自律神経失調症により休職しています。 今年の6月に自立支援診断書を市役所(障害課)に提出し医療費が3割負担から1割負担になりました。(市から自己負担上限管理票を受け取り、月の上限額が1万円と記載されています)   医師から1割負担の領収書を保管することを進められ、「年末調整に提出してください。」と言われましたが、医療費控除は10万円を超えた場合に申請するとしか認識がありません。 1割負担の領収書を医療費控除として年末調整に提出しても大丈夫なのでしょうか? 回答を御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ndkob2011
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回答No.2

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。

pchan0225
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 医師の指示通りに行うか迷っていましたので... 全ての領収書を計算して、提出の有無をしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「年末調整に提出してください。」と言われましたが… 医療費控除は、年末調整の守備範囲外です。 医療費控除が必要な場合は、確定申告をしないといけません。 >医療費控除は10万円を超えた場合に… 10万円または「所得の 5%」を超えた場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「所得」とは、収入のことではありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >1割負担の領収書を医療費控除として年末調整に… 以前の 3割とその後の 1割の累計額が、10万円または「所得の 5%」を超えたら、年末調整でなく確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pchan0225
質問者

お礼

回答、有り難う御座います。 医師の意見と自分の認識がぶつかって、もやもやしていました。 貴重な回答で助かりました。

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