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賠償責任はあるのか?

高校生の息子が、友達と一緒に帰ろうとしたときに、一人の友達が、ぐらついている外灯にもたれていて、もう一人が、その子に向かってタックルをして、外灯が折れてしまいました。 息子は見ていただけの形になります。 それなのに、学校側は「とんだトバッチリやな」と言いながら弁償しろと言ってきています。 1、外灯は学校の所有物で、ぐらついて危険があるにもかかわらず、安全処置は全くとっていない。 2、他の生徒が、その外灯で遊んでいたりしても「危険だ」と注意もなく見て見ぬふりをしていた。 3、今回壊すまで、学校側は修理する意思がなかった。 4、息子は数分離れたところで、友達をただ待っていた時に起こった 5、一人の子がタックルしたのは1回だけで、止めることすらできなかった。 6、危険だということは学校側は認識していた。

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回答No.1

法律関係者では有りませんのでその程度に聞いてください 私でしたら払いません 理由として (1)   ふざけてやったタックル程度で折れるものに時価が存在するか (2)   所有者には器物破損をされた場合には、賠償請求権は有るが危険回避の義務がある つまり貴方の息子には、仲間として払えと言っているのかもしれませんが 時価が無いものに賠償金額の算定が不可能となり、仮に過失が100%としても、査定が0である以上 賠償金は発生しない これは自動車の場合には、こちらの過失が100%悪くても、保険では 修理代が時価を超えた場合には全損扱いとなり時価分しか出ない事に成って居ます おそらく鉄で支柱はできていると思いますが 相当支柱が腐食していたと思います 当然今回の事が無くても折れる可能性があり、当然けがをした人間も出てきた可能性があります そうなると、所有者には危険回避の義務がありますので、判った時点で修理か、危険回避の義務を怠ったことに成り 場合によっては損害賠償どころか、怪我をさせたら、治療費や慰謝料が所有者に発生します よって払う必要はなし、≪器物破損自体には、支払い義務は有るが、査定が0である以上損害賠償が成立しない≫ 払って迷惑料として5000円かな≪これでも払い過ぎかも≫

noname#171473
質問者

お礼

分かりやすく丁寧な回答有難うございます。我が家でも払う義務はないと思っていましたが、学校側が全責任を私たちに押し付けてきたので、ものが分かる方の回答を見て、支払い義務がないことを学校側に正確に説明したかったので、本当に助かりました。 これで、はっきりと話し合いの場で意見ができます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.4

 ぐらぐらしているという事は分かっていてもたれていた。もたれることで倒れる危険性がある。それなのにもたれていたのも悪い。タックルした友人も直接的な原因になる。割合で考えればあなたの息子さんも上記の考えに基づいていくらが払う必要も出てくる。  ただし、学校側の責任があるのも確か。そこは折半すべき問題かな。  でも、通常でも危険な物にもたれれば倒れる危険性があるのが分かるはずなのですが、今は危険とか書かないと駄目みたいだからね。神社の石灯籠にも昔はなかった注意書きが増えましたからね。  それと、学校は公立?私立? 公立など修理にも実は面倒な手続きが居るようなんですよ。指定業者を使わないと行けない。色んな所の許可が要る場合もある。役所関係で。修繕にかかる費用がすでに無いなど。たぶんぐらついている状態なら丸ごとの交換になると思いますし、それなりの費用もかかります。  その為、結構後回しになる可能性も有ります。これが小学生であれば危険の予測が未熟ということで素早い対応になるかもしれませんが、高校生です。それぐらい分かるだろうという判断もあるでしょうからね。  これを機会に、PTAとかで問題にしませんか?集団で交渉する方が強いですから。

noname#171473
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 学校は、資格の取れる学園です。公立でも私立でもないのです。 修理代も請求するとか言って既に1か月経ってます。根元から掘り起こしたりして新品に交換するそうです。その費用を3人で払えということです。 他の外灯とかも危険なまま直さず放置されています。 お金のこと以外、適当な対応をする学校なので、今後も怖い部分があります。PTAが存在する学校かは分かりませんが、今回の問題を市の方に伝えに行こうとは思っています。 貴重なご意見ありがとうございました!

回答No.3

アイツにタックルしろ! などと指示を出した訳ではないでしょうから タダ見ていただけの息子さんは、当事者ではないので1円も支払う必要がないでしょう。 タックルをした友人が壊した事は事実なので賠償義務は生じるでしょうが、 新品設置費用を支払うのは過剰請求、過剰支払い(寄付)になりますから 「資産台帳、簿価」を元に、壊す直前の価値分を支払えばokです。 外灯の法定償却は知りませんが、仮に10年前に20万円で設置したとしても 現在の価値は1割(2万円)も無いと思いますし、むしろ価値はゼロになっている可能性もあります。 この場合は2万円、ゼロなら0円になります。 古いクルマにぶつけてしまい全損にさせてしまったとしても 「新車を買って返せ→返す」なんて受け入れられないのと同じです。 既にグラついて危険だった→放置していた→安全措置を取っていなかった については、誰がケガをした訳でも損害を受けた訳でもないので、今回は論外。 タラレバの仮定の話しを持ち出しても意味は無いです。

noname#171473
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても分かりやすくて助かります。そうですよね、新品にして返すということは過剰支払ですよね! なるほど!!学校側に言葉として説明するのに本当に役に立つ例えをありがとうございます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

学校側の誰が「弁償しろ」って言ってるんでしょうか。 教員ですか、教頭ですか、校長ですか、事務長ですか。 学校側としては「ラッキー」と思っても良いはずですけど。 仮に「もたれ掛かっていた子」あるいは「タックルした子」が折れた外灯でケガしていたら、学校側の外灯の管理責任が問われますよ。 学校側が「その外灯が危険であることを認識していたにもかかわらず放置していた」わけですから。 学校側から、正式な請求書と請求理由書をもらってください。 そのうえで、「承伏できないので学校側の管理責任を公にしたいと思う」と伝えてください。 ・息子さんは今回の破損については無関係であること ・学校側に管理責任があること 学校側がどのように判断するのか見てみたらいかがですか? そのうえで他の二人とともに対応をお考えください。

noname#171473
質問者

お礼

回答有難うございます。 弁償しろと言っているのは「学校の校長、教頭など学校の上の者が会議で相談して決めたこと」だそうです。 請求書と請求理由書ですね!分かりました。今度ある呼び出しの時に請求してみます。 もう一つの外灯も壊れかけているのに囲いもなく放置されているので、今回の事で、はっきりとしておかないとって思います。 本当に貴重な回答をありがとうございました!

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