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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:だまされて修正申告を指示されました)

だまされて修正申告を指示されました

このQ&Aのポイント
  • 60代の知り合いから家を建てる誘いを受け、多めの所得申告をしてしまいましたが、銀行の審査が通らず国保を納税しなければならなくなりました。
  • 貯金もなくなったため、移動販売を始めることになりましたが、最初の月の給料が支払えず、給料を一部預かる形になりました。
  • しかし、その男は異常な行動をしており、給料を受け取っていない状況です。未払い金を回収し税金の滞納を解消する方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

話がよく見えないのですが、資金調達に失敗したあとに移動販売を共同で始めたのでしょうか? 資金調達の時点で財産を失ったとの記載ですから、そこでさらに移動販売を始めるというのは墓穴を掘るに等しいようにも思いますが、わらにすがったという事ですかね。 やるなら、ご自身が資金管理や仕入れをすべきなのでは? そこの回収は難しいでしょう。今後、売上げがきちんと出ればプラマイする事もあるかもしれませんが、、、 一体、資金不足は何千万なのでしょう?自己破産しなければならないようなレベルには思えないのですが、、 過大な申告があるのでそこで引っ掛かるかもしれませんが、生活資金融資などもありますので、役所の福祉課などで相談されて下さい。 自己破産するには、それだけで何十万かの費用もかかります、たいていは。

jugomojijatarin
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 市役所には毎月国保の税金を分割で納めに行っていまして、状況説明と相談を聞いてもらっているのですが、生活資金融資というお話はありませんでした。 さっそく相談してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

3です。 行くのは福祉課ですからね。今までの保険課などはだめですよ。

jugomojijatarin
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 わざわざ補足をしていただきましてありがとうございます。 すぐに役に立つ回答でしたのでseble様の回答をベストアンサーとさせていただきます。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

共同経営なので未払い金は払ってもらえません。 分割払いが終了すれば健康保険は元に戻ります。 離婚しても借金は残るというパターンです。 どーしようもできないです、あなたが共同経営者なので。

jugomojijatarin
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 共同経営とは名ばかりのただ使われるだけのカモだった気がしますが通用しないですね。 どうもありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

自分が事業資金を作る信用がないので、協力者にうまいことをいって借入をさせて資金源にするという方法です。 協力者(あなた)は言い方を代えると「かも」です。 日本では申告納税制度を取ってます。これは「本人が出した申告書に記載されてるものは、本人が認めたものである」という制度です。 ここに2,000万円の資金が欲しい人がいたとします。 まともに所得証明をとると、低額所得なので駄目だということで、例えば年間所得が1,000万円という申告書を提出します。 無論、所得税も発生しますので、この所得金額をもっと少ない額にして納める税金を少なくするのですが、金融機関に出すのに格好いい程度に「真実ではない所得」を申告するわけです。 所得証明書は「真実の所得額」を証明するのではなく、本人が確定申告書に記載した所得額を証明するものです。 上記の「借入のために確定申告書に大きな所得を記載する」という手を考えつかせてしまうわけです。 借入ができれば、少し多い税金も支払ができるからです。 税務当局は、本人が提出した申告書の内容が違っていれば申告内容の訂正をします。 納税額を多くするときには修正申告、減らすときは更正の請求をします。 更正の請求では「何が違っていたか」を示し、それを証明する資料の添付または提示を求められます。 ここで、更正の請求の原因が「金融機関からの借入を有利にするために、所得額をべらぼうに書いた」というのは、通用しません。 納税額が出るので申告をするのであって、借入金をするための所得証明を取るために申告書を出すわけではないからです。 酷い表現で見も蓋もないのですが「国税当局は、その申告書がどのような状況で作成提出されたかは、一切関知しない」が原則です。 申告納税制度というのは、片方ではこのように救いのない制度といえます。 もっとも「所得額をべらぼうな額にしておいて、金融機関からの借入を有利にしよう」という企画そのものが、少々詐欺的です。 金を貸した金融機関が一番の被害者ではないでしょうか。 次は、借りた本人です。所得税、住民税はもとより、所得額を基準にして算出される国民健康保険料も「べらぼうな額」を負担しなくてはなりません。 しかし「誰かにだまされてした申告」でも有効です。 仮にだまされたことが立証できて、相手が詐欺罪で有罪になってブタ箱に何年か入ることになっても、申告書は有効です。 裁判所が「その申告書は無効である」としてくれればいいのですが、脅迫されて作成提出したものではないので、難しいです。 なお、自己破産しても「租税公課」は破産による免責対象外です。 私的借金と租税公課の滞納があって首が回らない方が、破産宣告を受けても租税公課は免責対象ではないです。 これは勘違いしてたでは、後の祭りですので、記憶しておかれると良いと思います。

jugomojijatarin
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 詳しいご説明で大変よくわかりました。 自己破産しても更に不利になるだけということですね。 親切な回答をどうもありがとうございました。

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