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遺産分割とは

教えて下さい。太郎が財産6千万保有、花子が2千万保有の状態で結婚。結婚後増加した財産が4千万であったと仮定し、協議離婚で財産を5対5で分割するとなった場合、結婚直前の各自保有の 6千万と2千万はその対象になるのでしょうか。対象になるとした場合「6+2=8。8を2分割して各自4。結婚後の4を2分割で各自2」結果的に各自6なのでしょうか?それとも結婚後の増加分のみを2分割して太郎は8.。花子は4ということでしょうか?あくまで話し合いと言うことなのでしょうが、5対5の意味を単純に知りたいと思いましたのでよろしくお教え下さい。

  • se2525
  • お礼率45% (117/256)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

協議離婚で財産分与をするという場合、通常は婚姻中に取得した財産を対象とします。 設例の場合であれば結婚後増加した4千万円が分割の対象であり、2千万円ずつとなります。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

遺産分割じゃなくて、離婚による財産分割のことですね。 他の方が回答しているとおりです。 増えた4千万だけが分割されます。 尚、その他に離婚有責者には慰謝料が 発生しますので要注意です。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.2

太郎さんも、花子さんも生存中ですので、遺産分割とは関係ありません。 単なる離婚に伴う財産分割となり、婚姻後得た財産のみが分割対象と なります。

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