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遺産分割一般論

太郎と花子は夫婦です。太郎は結婚後に1千万円相続ました。夫婦が離婚するにあたり、財産は折半するこになりました。当欄を拝見させていただきましたが次のような考え方でよろしいのでしょうか。 1・太郎が相続した1千万円は折半の対象でない。 2・結婚後の財産が折半の対象である。 太郎が慰謝料を支払うとなっている場合、2人で折半した額の中から支払で不足する場合は相続した中から支払うべきだ。ということになるのか、或いは折半した額の範囲内でよいのかを知識がないのでよろしくお教えのほどお願いします。

noname#134124
noname#134124

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

1・太郎が相続した1千万円は・・・・○ 2人で折半した額の中から支払で不足する場合は・・・・× 慰謝料の額に双方でいったん合意したのなら、相続財産からでも借金からででも、出所を問わず支払う必要があります。

noname#134124
質問者

お礼

明快なお教え有難うございます。双方合意であればなるほど、出所問わず支払いは必要と分りました。 ただ、折半の時に相続分の半分を話し合いの対象には出来ないことに○をいただきましたのですが、極端な話、結婚後の増加財産が0円として、相続で1億持った太郎と、0円の花子という形の離婚になるのですね。(慰謝料必要なしの合意として)厳しいなと思いました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

結婚前から持っていた財産や、個人的に相続・贈与された財産は分与の対象になりませんので、分与の対象は結婚後に築いた財産です。 慰謝料は財産分与とは関係ないので、慰謝料が折半した財産より大きければ個人の財産からでも払う必要があります。

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