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これは営業妨害にあたるのでしょうか?

A店(カフェ)とは別に委託管理している施設があり その施設内でも軽食などを出すカフェを出している この施設を利用するお客さんに対して 一応客として利用している人が B店に誘導する行為は営業妨害になるのでしょうか? また、1度ではなくその施設を利用する度に 繰り返し誘導行為を行った場合も合わせて 教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

A店内で、B店への誘導行為は違法行為となります。 警告して中止しない場合は、店舗内への立ち入りを拒否することもできます。

noanoa37
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今後、また誘われた場合に誘導行為が営業妨害にあたると 注意したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

そのA店と施設の法的関係はどうなって いるのでしょうか。 全く別の人格と考えてよろしいのですか。 場所的関係はどうでしょう。 その施設とB店との法的関係は? その客とは何者なのでしょう? 一般論ですが、目的と態様において、 商業道徳に違反するような場合の誘導 でなければ、それは自由競争の 範囲内のことで問題にはなりません。 又、そのような客の出入りを禁じることは その店の自由でもあります。

noanoa37
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noanoa37
質問者

補足

法的関係と言われましても、こちらも客として利用しているだけでなのでなんとも言えませんが その客自体は、B店の常連?と聞いています。 A店と施設の関係としては、施設経営者から全面的に委託され管理運営していると聞いています。 施設とB店とは、何の関わりもありません。

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