• 締切済み

名誉棄損で訴えられますか

離婚調停中の妻が、個人的及び会社の内部秘密、経営状態等のプライバシーを外部の人たちに話していることで、周囲の見方に変化が表れている。 私の置かれている環境を悪化させ、会社やプライベートまで脅かしている。 精神的苦痛を与えて、自殺もしくは破産させようと動いてきている。 ちなみに、私は法人会社を経営しています。(中小企業ですが)

みんなの回答

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.2

名誉棄損で訴えたいとのことですが、刑事告訴ですか?民事提訴(名誉棄損にともなう損害賠償請求事件など)ですか? 刑事事件として告訴することを前提としてお話します。 決して告訴をそそのかすつもりはありませんのでその旨、御了解下さい。 名誉棄損の罪が成立するためには、相手(加害者)の言動、行為に「公然性」があることが必要です。 例えば、あなたの会社にあなたやあなたの会社を誹謗中傷するビラをまくとか、不特定多数の他人の目に触れる場所にあなたのプライバシーや名誉を傷つけるような手紙を送り付ける、といったことです。 こういった「公然性」がなければ名誉棄損(刑事でも民事でも)で訴えることは難しいです。 判断するのは警察や検察であり、民事ならば裁判官、ということになります。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.1

意外と知られてないのですが名誉既存とは「事実の有無に関わらず」名誉を傷つける罪です つまり言ってることの真偽にかかわらず社会的名誉および地位が傷つけられれば対象になります ただし証拠が必要です 証拠がなければ殺人でも疑わしきは罰せずの国ですから まずはそこからでしょう

tohoku37
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。 妻は保険外交員(住友)です。 離婚調停申し立ては、私がしました。 理由は、私に精神的に苦痛を与え、私は体調が悪くなりました。一日中嘔吐していました。その際妻の口から「わざと」「演技」と言われ無視の状態で放置されました。夜になったら体調は悪化していき、とうとう意識もうろうとしました。 妻の口から救急車だけは呼ばないで、迷惑だからと言われたので、私は家から離れた場所まで行き救急車を呼びました。病院で意識がなくなり、気がついた時、携帯電話のメールに妻から「助けてほしかつたの」「いいかげんにして」の内容が入っていました。もちろん心配なんてしていません。 日頃からお金の話しかしない妻です。もしかしたら死んでもらって保険金をねらっていたかもしれません。私が契約した覚えもない保険とか、私の名義口座を使い、自分で口座にお金を入金して、引き落としされるような状態にし、計画的に行動をとっていたと思いますね 今回はいろいろとありがとうごさいました。

関連するQ&A