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給料について

四年間やっていた会社で、毎月、3日~5日は休んでいで罰金で月に3万~5万取られていました。 一応、口では会社に入った時に休んだら、一日一万罰金取ると言われましたが、契約書も書いてません。これって払ってもらえませんか?

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.6

会社にいく理由は 給料をもらうことですよ 貴方の行動にいちゃもんつけて 給料を 奪うのは 悪い大人ですよ そもそも罰金という理由付けは 存在していません 休むのはどごも 認められているので 何の問題もありませんよ 但し休むのは 許可がいるんですよね 勝手に休んだら 金よこせ というのは 聞いたことないですよ  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

時効は2年ですので、訴訟日から遡って2年前の分までしか請求権はありませんが、、、 速攻で訴訟を起こすんですね。

  • mstk2
  • ベストアンサー率26% (157/588)
回答No.4

一瞬、年休のないブラック会社の相談かと思いましたが、毎月3~5日休んだら、年間では50日にもなりますね。かりに年休があったって賄いきれる量ではありません。 休むべき相応の理油はあったのかもしれないが、それを罰金でチャラにしてもらえるなら悪くない話ではないでしょうか。 かりにその制度がなかったら、逆にあなたは会社へどう償うのですか。 杓子定規に労働規約を適用されたら、勤怠に問題ありで飛ばされるか、懲戒処分の対象になってしまいますよ。

回答No.3

有給休暇はないのですか? 有給休暇でないなら、当然休みの分だけ給与は減額となります。 給与の本来の基本給を日給に換算した場合、 一日一万となるなら妥当な減額だと思います。 明らかに、不当な減額だと感じるのであれば、 労働基準監督署へ相談されては如何でしょうか?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

罰金刑は、会社には権限がありませんから、違法です。 但し、毎月決定事項のような欠勤が行われるのは、勤怠の問題から、懲戒解雇に該当してもおかしくない案件でもあります。 会社側は、罰金を払えば解雇にしないから、奮起してほしいという意味で、徴収したと主張するかもしれません。 労働基準法第16条では、 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とし、また通達(昭和22年9月13日基発17号)によると、 「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない」となっております。 これにより、罰金という制度は無効であると、申し入れましょう。 罰金を取るという口約束も無効です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

休んでいる期間は働いていないのですから その分給料が減っても、これは当然です。 そもそも賃金請求権が発生していませんので 賃金全額払い(労基法24条)違反には なりません。 ただ、罰金が多すぎる場合は、労基法に 違反する場合が生じます。 (制裁規定の制限) 労基法 第91条   就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 疑問があれば、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたら どうでしょう。 違反ということになれば、そこの職員が会社に、電話したり 手紙を書いてくれる場合があります。 また、違反ということが明らかになれば、提訴も可能になります。 少額訴訟は素人でも出来ます。

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