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NHKとの契約の解約方法の提案

「整形加工顔(超美人!とされます)を武器にした女優」を再三に渡り起用し続けて来た事を根拠とした解約は認められますか?多数の女優についての証拠写真等を公開して、「NHKは知っていた筈」とアッピールしても、無意味ですか? 「一番価値が高い、と思われる女優」は、今、NHKのドラマに主役として起用されています。NHKの、朝の連ドラ以降に顔を加工した模様なので、遅くとも、後の大河ドラマ(二回!)出演時には、NHKとしても知っていたのです。 他にも多数の整形加工顔女優を使い続けて来ました事を証明出来ます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#179020
noname#179020
回答No.1

まあ、ご質問者様が主張される内容では解約は不可能だと思われます。 そもそも、日本放送協会(NHK)と契約しなければならないという法律的な根拠は、 > 放送法 > (受信契約及び受信料) > 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなけ > ればならない。 です。 つまり、NHKの放送が受信できる状態なら、実際には一度もNHKの番組を見たことがなくても契約しなければなりません。 よって、放送内容や出演者などの理由で契約解除はできないと思われます。 一番確実なのは、テレビやラジオなどを設置しないことです。そうすれば契約は解除できます。

MatsuTabacco
質問者

お礼

有り難うございました。立花孝志という人が頑張っているらしいので、先日、電話してみたら、大した自信家でした。「其れ、訴権の濫用になります!」と説教されて驚きました。「法律論なら、分かってます!」等の台詞は、弁護士でも、なかなか言えませんね。この人には、NHK問題は難しいかもしれません。 私は、全く違う方向から攻めて行こうと思う。原田尚彦みたいに、「法廷を民衆のフォーラムにする」とは考えていませんが、NET上での、活発な論争が可能な世の中になりましたので、「尖閣は勿論、獲れるものは何でも欲しい!」の大国-中国の助力を借りて行きたい。

MatsuTabacco
質問者

補足

仰る通り処理されて来たのが、これ迄のNHK裁判ですね。裁判所としては、「放送法の規定に忠実なだけ」とも言えます。しかし、「放送法に護られた公共放送局」との視点も必要ではありませんか?「どんな内容を放送しても、問題無し!」とまで強弁する裁判所でもない筈ですね。 「顔面詐欺師として、長年にわたり活動して来た女優であり、NHKとしても、その事を熟知」となれば、話は違って来ます。また、放送法改正の契機となる裁判にも意味はあろうかと思います。最高裁までは、かなりの歳月となりますから、其の裁判中に、「死屍累々の顔面詐欺師女優達」となります。放っておけるでしょうか?芸能界の闇に、容赦なくメスが入り、中には、自殺者もでましょう。 「残酷に過ぎる!」と思われるかもしれませんが、「醜いウソばかりの世界にとり、一番怖いのは、真実」なのです。「虚飾の世界の価値」を、いくらか認め得るとしても、現状には呆れるばかりの人は多い様です。

その他の回答 (3)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.4

おっしゃっていることと、NHKの受信料を支払わないことは、別問題です。苦情を言うのは自由ですが、受信料を支払いたくなければ、テレビを持たないことですね。 NHKが法的手段を取るまで支払わないことはできますが、法的手段を取られたら負けて支払わざるをえないでしょう。 まあ、相手に法的手段までとらせるのは常識はずれと思いますが。

MatsuTabacco
質問者

補足

「常識外れ」なのは、NHKの方ではありませんか?NHKの実態を御存知かと思いますが、とてもとても、『皆様のNHK』とは言い難いのです。 「法的云々」ですが、本当に怖い問題は、大抵は「法的には扱い難い問題」ですね。「信用」を正面から法的に扱えるか?と考えてみて下さい。「実体的権利義務に関わる紛争に付き、法的判断を加えて、紛争を終局的に解決する」との司法作用には、何かと制約が多く、「根本的な問題解決には至らない」事が多い様です。 この様なことまで考える人は、NET上には居ない模様です。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

ご質問の趣旨は、NHKは、整形加工顔の女優の整形の事実を知りながらそれを隠して出演させ視聴者を騙した。 よって、騙された視聴者は、それを根拠にNHKとの契約を解約できるのではないかということのようですね。 では、年寄りが若づくりしたり、若者が年寄り役をしたり、そもそもお化粧というのは、その字のごとく「化ける」ことですからこれも問題に出来そうですね。 そんなことよりも、契約を解約したければ、一切の受像機器を取っ払って解約の申込をすれば解約出来ますが・・・。

MatsuTabacco
質問者

補足

問題とした女優を起用したCMは、現在停止されています。米国ナビスコ社とのライセンス契約により、ヤマザキナビスコが製造-販売するRITZとの「世界一売れている、美味しいビスケット」を御存知かと思います。この停止は、米国本土での訴訟提起の可能性を視野に入れた対応でしょう。整形加工顔によるCMの危険性を知る人がいるヤマザキナビスコとは思えませんが、米国に詳しい弁護士なら、警戒す可きとのアドバイス位は可能ですね。現に、米国系企業では、概ね、整形加工顔タレント起用CMを控えている現状なのです。詐欺(民事-刑事)は勿論、「異形の加工顔を、テレビCM等を通して見せられた事に基づく精神的損害賠償を求められたら、如何なるのか?」等も、御考え下さい。企業の信用なぞ、吹き飛んでしまいます。 「産業保護の傾向がある裁判所が、請求を認めるとも思えません」が、「必ず言われる化粧との相違」について触れておきます。最終的には、「社会的相当性の範囲内と言えるか?」になりますが、かつら-化粧の類いが「範囲内」なのは間違いない処と言えましょう。では、顔の整形加工は?様々な加工が有り、一概に言えないのですが、「かなり若い女優が、単に美しくなる為=売れる為に、相当な手を加えた」となると、「逸脱」とされるかもしれません。それ以上に痛いのは、CMスポンサー企業の信用崩壊問題なのです。CM著作権は、広告代理店にあり、制作の現実も「電通様状態」なので、「企業等から、広告代理店や芸能事務所、懇ろのテレビ局等への賠償請求は可能か?」等の問題も生じます。民事賠償問題に精通した弁護士でも、かなり厄介な問題でしょうね。 「紋切り型の回答しか出て来ない、NHK問題」なのですが、皆様方が考える程、簡単な問題ではありません。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.2

整形って合法で違法行為ではありませんよ。 よって、そんなことで解約を求めることは出来ません。 法律上、NHKの社員が横領などの不正行為を行っても、解約などは出来ません。 未払いをした人が多いですけども NHKを解約したいなら、テレビを廃止。 ワンセグが利用出来る機種を利用しない パソコンでもテレビが映るものはダメ これを行えば、テレビを所有していないってことになり、加入しなくても大丈夫です

MatsuTabacco
質問者

補足

「整形加工は、違法ではない」のは、分かり切った事です。問題は、その顔を利用して、何をしても良いのか?との点にあります。子供でも理解可能な話だと思うのですが、「マニュアル化された反論が多過ぎ」ですね。某テレビ局が雇っている方も多い様です。

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