- 締切済み
建設許可について質問させて頂きます。
今、一般建設業の許可を得て仕事をしていますが金額等の制限がある為、特定建設業の許可がほしいと思っています。特定建設業許可を得るのは難しいのでしょうか?大きな会社ではないとできないのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
関連するQ&A
- 建設業許可の更新について
建設業許可の有効期間は5年ですが、その途中で 「一般→特定」のような変更は可能でしょうか? 例えば、「一般」で許可を受けてから2~3年で 特定建設業の条件を満たしたので「特定」の許可 を受けたい、という場合です。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 -----------------------------
- ベストアンサー
- 業界
- 建設業許可の必要性
建設業法での建設業登録に関してお教え下さい。 ある機械(金額 3,000万円程度)を法人の機械製造会社が民間の会社に販売・納入・据付を 実施しようとする場合に、建設業の許可を取らないといけない話を調べています。 これは特定の販売ケースでの話ですが、通常上記以上の金額での機械を納入するケースでは 今までそのような話が出ておりません。 本当に建設業許可を取らないと上記のような機械を設置する事が出来ないのでしょうか? 無許可で実施した場合には罰則もあるようですが(建設業法45条1項)、当該規則では調べると 無許可罰則ではなく、収賄の罰則しか書いてない気がします。 以上、よろしくお願いします。
- 締切済み
- 業界
- 建設許可証についての質問です。
建設許可証についての質問です。 許可を取った会社は倒産する予定です、その前に許可証をうまく生かす方法はないでしょうか 倒産後も建設の仕事をしていきたいと考えています。 理想は従業員に新会社を設立させ、新会社の取締役の1人として名前をおけば 商号変更か何かで手続き出来ないでしょうか? 都合よくはいきませんよね・・・
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 建設業許可について(1)
今年の8月に建設会社(株式)を立ちあげたものです。 登記が完了したので、早速建設業許可を取りたいと考えております(申請先は京都、知事・一般)。 恐縮ですが、どなたか下記事項につきご教示頂けないでしょうか(文字数に制限があるみたいなので2つに分けてご質問致します)。 1、経営業務の管理責任者につき 私はかつて、数度、個人事業で建設会社を営んでおりましたが、あまりに昔のことで、当時の契約書、税務申告書も無く、旧取引先からの協力も全く得られない状況です。許可も受けていませんでした。 建設業での経験は数十年ありますが、法人の役員、支店長、営業所長等の肩書きはありません。 そこで、役所に聞いたら旧勤務先に「補佐経験証明書」で証明してもらう方法があると聞きました。 旧勤務先は規模も小さく(従業員20名くらい)、私は特定の地域で、営業から、見積り、受注、現場監督まで業務の一切を社長から任されて統括しておりました(7年以上はあります)。 上記のような経験で、管理責任者になれますでしょうか?また、なれるとして、管理責任者証明書と補佐経験証明書の提出だけで、他に添付しなければならない書類はありますでしょうか? ちなみに、旧勤務先は土木・建築・とび・舗装・造園・水道の許可を特定・知事でもっていますが、実際の仕事は土木・建築・舗装が殆どで、他は単独ではめったにありません。 私は2級土木施工管理技士を持っているので、土木・建築・とび・舗装・水道で許可申請しようと思っていますが(建築は実務経験で…)、単独では殆ど経験の無い、とび・水道なども管理責任者になれますでしょうか? ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 業界
- 一般建設業と特定建設業について
一般建設業と特定建設業について 当社は特定建設業者なんですが、社長1人でやっていて仕事がある時に常時雇ってくるという風にしています。 現在の状態は、仕事を取ったら社長を現場の技術者として名前をあげています。 そこでちょっと耳に入ってきたのですが、今の特定建設業の状態では社長の名前を主任技術者や代理人として使うことは出来ないらしいです。 特定建設業を一般建設業に変更したらそれが可能だと聞きました。 一般と特定の違いは、元請として下請けに出せる金額の違いだけだと思っていましたが、現場技術者との関係も絡んでくるんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)