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車載カメラの証拠能力は

友人のことですが、車載カメラを二台購入し(安かったかららしい)、一台はルームミラーに取り付け、運転席から見た状況が取れるように設置、もう一台は運転状況が取れるように設置しました。 その後、シートベルトと信号無視で二回も捕まりましたが、録画したのを見せても、そんなのは証拠にならないと切符を切られたそうです。 違反をしてなくても、警察官が違反と言えば違反なのでしょうか? 車載カメラは証拠能力ないのでしょうか? シートベルトをしていたし、信号無視もしていないし、録画内容もそれを証明しています(私も見せてもらいました)。 友人は凄まれたのでサインしたそうです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>何故、警察は明らかに、してないと言う証拠があれば、間違いを認め、冤罪を生む行為を止めないのでしょう >か? 最初から、きちんと争うことを警察官に告げていないからです。 当該の警察官に、その映像を確認させましたか? それがなければ、「単なる言い逃れ」としか思われません。 それをしない限りは、「嘘」と言われてもその友人の手法ミスです。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

m6324m
質問者

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> 当該の警察官に、その映像を確認させましたか? 確認させましたが、「警察官二人が確認しているから、 そんな映像は証拠にもならない」と言われたそうです。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

反則金を納付すれば、覆す事は無理です。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

m6324m
質問者

補足

> 反則金を納付すれば、覆す事は無理です。 覆す事は無理なんですね。 何故、警察は明らかに、してないと言う証拠があれば、間違いを認め、冤罪を生む行為を止めないのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

私は、運転席の状況が映るカメラと前方のみを撮影するカメラを搭載しています。 そこで、速度違反で停止させられたのですが、サインを一切拒否して正式に争うとその場で告げました。 検察官からの呼び出しで、車載カメラの映像には触れないで一切の否認をして訴訟へとなりました。 最終的には、停止担当の警察官が映っていたことと音声があり、車内撮影のカメラには「速度計」も写っていたので違反はないとして無罪判決がだされました。 サインをした場合でも、その映像がその時の映像であると日時や検挙班の警察官が映っていた場合、反則金を納付しないで通告センターへ争うと通知すれば争うことができます。 できれば、その警察官が「凄んでいる」音声があれば尚いいです。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

まず、キップにサインをした時点で 違反を認めたと、なっています。 警察官の主張と運転者の主張が違って 運転者が、キップにサインせず 裁判になった場合、その映像に 警察官が違反を告げる音声が あるのであれば、あとは、裁判官の判断に 任せるしかないと思います。 あくまで、裁判する場合ですが・・・。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

m6324m
質問者

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サインして、反則金払った場合は覆すことは出来ないのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

証拠能力はありますよ。 ただ、それが何時何処で撮ったのか、判る ようになっていますか? そうでないと、シートベルトをしている時が あった、という証拠にしかなりません。 その点はいかがでしょう。

m6324m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

m6324m
質問者

補足

日時は入ってますし、警察官の凄んでいる声も入ってました。 サインした場合で、反則金迄払ってても裁判出来るのでしょうか?

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